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生前贈与と相続放棄
noname#77343の回答
行政書士資格者というのを専門家と言っていいのか分かりませんが・・・ 贈与を受けたあなたの土地は既にあなたの財産であり、今回の相続にかかる父親の財産にはなりません。(この贈与に関して他の法定相続人との間で争いなどがあれば面倒ですが、問題なく10年間経っている様子なので大丈夫でしょう。) 贈与された財産を含めて相続分が決定されるというのは、既に贈与を受けた財産も遺産として受け取ったものとして見なすということで、あなたの財産をお父さんのものに戻して、その上で分割するという趣旨ではありません。 分かりやすくいうと、お父さんの遺産が1千万円の現金であり、既に贈与された土地の価値が200万円だったとします。法律上の規定で等分に分けるとすると、あなたには土地の価値の分を差し引いた400万円が、お兄さんには残額の600万円の現金が、渡されるということです。(結果として半分ずつということになります。)
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