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消費税の簡易・原則の選択について

初めまして。 現在、業種は建設業で第4種で簡易課税選択しております。 売上は5000万程で、 その内、給与支払い額 780万     外注費が  3080万です。(外注費は消費税払っています。) 先日、外注費が売上の半分位までなら簡易の方が節税になると聞きましたが知識もなくこの様な事を税務署に聞いても良いかわからず悩んでいます。 このような状態であればどちらを選択するのがよろしいのでしょうか? どうか知識のある方、教えて下さいませ。 宜しくお願い致します。

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noname#120408
noname#120408
回答No.2

>業種は建設業で第4種で簡易課税選択しております。 建設業は基本3種だと思いますが4種でいいのですね? >この様な事を税務署に聞いても良いかわからず悩んでいます。 税務署にきいて大丈夫ですよ。 ちゃんと教えてくれます。 売上は5千万円程ということですが簡易課税制度は課税売上高(簡単に言う税抜売上高等の金額)が5千万円以下であることが要件ですので簡易課税の届け出を出していても基準期間が5千万を超えたら適用できなくなるので注意してくださいね。 単純に課税売上5千万円で4種だった場合控除の対象となる課税仕入れは次のようになります。 5千万円×60%=3千万円 なので実際の外注費が3,080万円で人件費以外にも消費税の課税対象となるものがあると思いますのでこの状態であれば簡易課税より本則課税の方が有利です。

noname#79290
質問者

お礼

makotu7029 様 詳しくお教え頂き、ありがとうございました。 建設業でも機械、資材などがなく人間だけが動くので商工会儀所の方から第4種と言われました。(←大丈夫でしょうか?間違ってないでしょうか?) 税務署はとても敷居が高いイメージがあり聞けずにいましたがなんだか安心しました。 明日、税務署に不適用届出書を提出しに行こうと思います。 ありがとうございました。 助かりました。感謝致します。

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noname#120408
noname#120408
回答No.3

>建設業でも機械、資材などがなく人間だけが動くので商工会儀所の方から第4種と言われました。 実際人材派遣業のような感じになっているでしょうか? それなら4種(60%)でもなく5種(50%)になりますのでなおさら簡易課税より本則課税のほうが有利になりますね。 >明日、税務署に不適用届出書を提出しに行こうと思います。 届出を出しても適用を受けることができるのは今期ではなく来期からになりますので注意してくださいね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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noname#79290
質問者

お礼

zorro 様 お教え頂きありがとうございます。 これから参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。感謝致します。

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