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上司に借金

同僚が上司に多額の金銭を貸しています。 現金ではなく、 物を買いクレジットカードを切らせるという方法で借りており、 他にも細かい現金での借金があります。 特に借用書などを書いている様子はないのですが、 返してもらえずにとても悩んでいます。 所属長に相談しても、 その上司と所属長は、 立場上は所属長の方が上なのですが上司の方が先輩なので、 強い言葉で言えずに何も解決せず、 全く無意味の状態でした。 今回の冬季賞与で一括して返してもらう予定だったのですが、 他の社員にも多額の借金があるようで、 その上、 物の購入に使ってしまったみたいで一銭も返してもらえませんでした。 もう無いから貸せないと言っても、 銀行のATMまで連れて行かれ、 目の前で残高照会をさせて引き出させる始末です。。 もっと上の人に言った方がいいのでしょうか? 正直なところ誰に相談すればいいのかも分からず、 下手に大事にしてその人がクビにでもなってしまうと、 それはそれで返ってこなくなってしまうのを恐れ、 非常に悩んでいます。 仲の良い同僚なので何とかしてあげたいのですが、 私にはどうすればいいのか分からないので相談させていただきます。 給料を差し押さえたり、 そういったことは方法としてできないのでしょうか。 法的に強制返却を縛る方法は何かないのでしょうか。

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  • trytobe
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回答No.2

上司という立場からの強要行為であり、金銭を渡させている点で、恐喝罪として警察に告訴することが可能です。(未遂でも罰せられます) 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法 第二百二十三条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。 刑法 第二百四十九条(恐喝)  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑法 第二百五十条(未遂罪)  この章の罪の未遂は、罰する。 ですから、すぐに警察で「告訴」をしてください。通報では捜査義務は生じませんので、訴訟を起こすことで捜査義務を果たさせることが重要です。 これで、法的な処理も進みますし、不当な上司の指示(圧力)からも解放されます(上司の解雇なり、なんらかの会社の対応により)。

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回答No.1

>下手に大事にしてその人がクビにでもなってしまうと、 >給料を差し押さえたり、 ↑この二つがとても矛盾していますが、相手がくびになろうが、同僚が会社にいづらくなろうが、とにかく金を取り戻したいなら、まず書面なりで借金の存在を明確にし、返済期日も書面上で明確にする事です。 どうせ返さないでしょうから、その書面を根拠に貸金返金訴訟を起こします。判決なり和解なりの結論が出て、それでも返さなければ、今度は差押さえなど強制執行の手続を取ります。 >法的に強制返却を縛る方法は何かないのでしょうか。 法的にとはそういう事です。 裁判は平日ですし、どうやったって会社には知れるでしょうから(人の噂になるのまでは防げない)、その行為が周りにどう思われるか、良く考えてからにしましょう。 正当な行為を行っても、回りに理解されるとは限りません。

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