• ベストアンサー

扶養は?

仮に、旦那さんの年収が、400万だとした場合、奥さんの収入は、 どれ位まで、いいのでしょうか? よく、103万超えると、扶養に、入れないと聞きますが、 詳しく、解らないので、宜しくお願いします。 同じような、質問で、すいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >仮に、旦那さんの年収が、400万だとした場合、奥さんの収入は、 どれ位まで、いいのでしょうか? 夫の収入は関係ありません、あくまでも妻の収入が問題になるのです。

xyz241
質問者

お礼

解かりやすくて、助かります。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

障害年金とか受給している人なら、扶養認定可能な年収は180万未満だけど・・・。 各保険組合に問い合わせてみるのが一番良いと思います。 正確な情報が得られますから。 社会保険で130万、国保で134万が一般的なラインとは思いますけど。 アルバイトやパートであっても、連続して約108000円を超える収入があると扶養から外されてしまうというのもありますし。 また、失業保険も3612円以上受給していると、受給中は扶養認定取り消しとなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>よく、103万超えると、扶養に、入れないと… 健保のカテですが、社保の扶養条件は 103万でなく 130万以内です。 ------------------------------------- 103万というのは税金ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------- 俗に言う扶養にはもう一つ、夫の給与における「扶養手当」等がありますが、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、税金のように全国共通したルールがあるわけでは決してありません。 夫の会社が 103万なのか、また別の数字なのか、夫にお聞きください。 ------------------------------------- そもそも、金魚の糞みたいに扶養、扶養って言っていないで、フルタイムで稼ぐほうが良いに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

旦那の給料は関係ありません。あなたのアルバイト料が103万円で所得税が発生し税法上の扶養から外れます。130万円になれば保険の扶養からも外れます。

関連するQ&A

  • 健康保険で旦那さんの扶養に入ってた奥さんが旦那さんが後期高齢者になった

    健康保険で旦那さんの扶養に入ってた奥さんが旦那さんが後期高齢者になった為扶養から外れなければならなくなり、娘さんの扶養に入れたいそうです。 で、奥さんの収入が130万未満で娘さんがその倍収入があればええのですがこれは、今後(未来)の事です。 未来の2人の収入はどのように証明すれば、よいのでしょうか。 娘さんの年収は去年の源泉徴収票で分かるでしょうか? 奥さんが年金を貰ってる場合、22年の総収入額の見込み額は、日本年金機構で分かるのでしょうか?

  • 扶養からはずれると?

    参考のために教えて下さい。 例えば、税込み年収700万の会社員の旦那さんがいて、奥さんが現在年収120万で働いていたとします。 奥さんが年収150万になったとしたら健康保険の扶養からはずれると思いますが、具体的に旦那さん奥さんの税金など、総額でどれくらい変わってくるでしょうか? ・奥さんは国民健康保険・国民年金に加入するとします ・子供はなし、控除も社会保険料と生命保険くらいです どうぞよろしくお願い致します。

  • 扶養の立場のパート

    教えてください。 扶養されてる立場でパートを始めた場合、年収(できれば月収)どれくらい収入を得た場合、旦那の扶養からはずされてしまうのでしょうか?(社会保険等々)

  • 子供を旦那と私の扶養に入れられない事ありますか?

    2/22に第一子を出産しました。そこで子供を旦那か私の扶養に入れようと思ったのですが,非常に困った事になってます。 旦那→契約社員・年収は私より低い 私→社員・年収は旦那より多いが現在育児休暇中。 最初は私の方が年収も多いので私の扶養に子供を入れようと思っていたら会社の方から『旦那様の収入がある為,旦那様の扶養に入れてもらって下さい。』と言われました。 しかし旦那の会社からは『奥様の方が収入が多いので奥様の扶養に入れてもらって下さい』との返事がきました。 しかし私の会社は『あなたが今育児休暇中で給料が無いので,旦那様の収入のみで生活してますよね。健康保険組合での原則として,あなたの収入の半分以上を生活費としているなら扶養に子供を入れられますが,育児休暇中で給料が無いという事なので旦那様の収入のみで生活してる事になりますよね。なので旦那様の方の扶養に入れてもらって下さい』と言われました。しかし旦那の会社の健康保険組合では『収入の多い方に扶養すると原則でなっている』と言われ,私達はどうしようもありません。子供ももう生後1ヶ月過ぎましたし、保険証も作ってあげられてない事に申し訳ない気持ちです…。 もし旦那と私どちらの扶養にも入れられない場合どうすればよいのでしょうか??

  • ”扶養”から抜けるときは・・・

    扶養について教えてください。 私は大学生で収入がないので、旦那さんの扶養に私と娘が入っています。 でも4月1日から就職して正社員として働くので、扶養から抜けることになります。 (1)特に申請など手続きをしなくても大丈夫ですか?(もし必要ならどこに連絡したらよいか教えてください) (2)私は正社員になって旦那さんは派遣なんですが、娘は旦那さんの扶養に入っていていいですか?(年収だと私のほうが多くなると思います) よろしくおねがいします。

  • 旦那の扶養に入りたい

    はじめまして。 私は契約社員で会社に勤めており、年収約210万です。 4月に契約更新があるのでこのタイミングで旦那の扶養に 入れてもらおうと思っています。 会社は辞めずに扶養内で働くつもりです。 扶養に関して無知なので分かる方いらっしゃったら教えて下さい。 質問1 4月までで75万以上の収入があるのですが 扶養に入るまでの収入は関係ありますか? 一定の収入を越えると扶養には入れませんか? 質問2 住民税を払えば年間130万まで稼げるのは本当ですか? なにか他に条件がありますか? 質問3 扶養手当ては企業によって違いますよね? 沢山、質問してしまいすみません。 分かる方いらっしゃったら教えて下さい。

  • 扶養から外れたいのですが…どなたか教えてください!

    今現在、旦那の扶養に入っており、去年まで妻の私もパートで扶養内で年間100万円ほどの収入で働いていました。旦那は年収360万で所得税は月5千円ほどひかれ手取りは25万ほどです。今年から扶養を外れて働きたいと考えていますがそうなると旦那の税金が4~5万くらいひかれるというような話を聞いたのですが本当にそのくらいひかれてしまうのでしょうか?周りの友達から聞いた話だと扶養から外れるなら手取り15万以上は稼いだ方が良いと思うと言われました。旦那の収入だけじゃ生活が厳しいためこれから就職活動をして手取りで18万~20万くらい働く予定でいます。 (1)私がそのくらい働くと旦那の税金はどのくらいひかれるのか(2)妻の私は最低いくらくらい稼いだ方が賢いか どなたか教えてくださると大変助かります。

  • 扶養に関して教えて下さい

    扶養にかんして聞きたいのですが・・・いろいろ見ても難しくわからないので質問させていただきました。 旦那は国民保険です。現在私もパートで働いているのですが、ありがたいことに今月から時給がアップすることになり、月収が11万をこえてしまい、年収も130万を超えてしまうかもしれません・・・そこで質問なんですが、社会保険なら扶養に入るために月収が108333円超えたらだめとか年収130万を超えたらいけないとか聞くのですが、国民保険の場合どうなんでしょうか?扶養はそもそもかんけいない?その辺も恥ずかしいことによくわかっていません。 月収の上限年収の上限等があるのなら教えて頂けたらありがたいです。 よろしくおねがいします。

  • 親の税扶養について

    パートをしている母親(58)を税扶養に入れようか悩んでおります。 母の収入は100万~110万ほどで年によって違います。 私は独身で年収は税込み350万円ほどです。 ネットなどで調べると税扶養の要件が「その年の年収が103万円未満」 というのを見かけますが、 (1)今年の見込み年収が仮に110万円とした場合(103万円を超えた場合)、税扶養の申請は行えるのでしょうか? (2)103万円を超えた場合、税扶養に入れるメリットはあるのでしょうか? (全く扶養に入れていない場合と比べ税が増えるなどの問題は生じないのか) この辺を自分で調べてみたのですが、しっくりくる回答が見つかりませんでした。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 扶養について

    自衛官の旦那の妻です。いままで扶養範囲内で働いてきましたが、今回8時間勤務の時給社員として働き出しました。時給制なので月の収入の変動はありますが・・・年収にして150~160万ぐらいです。 扶養を抜いてからこの前初めて旦那の給料が出ましたが、手取りで4万弱も減ってきました。簡単なな計算ですが。。。トータル的に扶養内で抑えた方がいいのか?どうなのか?不安です。これぐらいの金額ではやはりマイナスになるのでしょうか?