• 締切済み

無免許の事故

当方免許所持です。無免許の友人に、「原付少し乗らせて」と言われた為、その辺一周ならいいかと安易な気持ちにて貸してしまい、姿が見えなくなってから数十秒後にガツンという音がして帰ってきました。本人曰く「コンクリートにぶつけた。申し訳ない、弁償する。とりあえず今日は帰る」とのことでしたので、自損だし警察に報告するまでもないと思っていました。 その後一応破片回収しようとおもい、探していると近所の方の車のバンパーが30cmほど凹んでおり、その下に破片が落ちていました。 焦って、友人に電話したら本当は車にぶつけたと白状しましたので、呼びつけて警察に報告しました。 近所の方は、海外出張中で不在でしたので現場検証を済ました後「帰ってきたら事情を説明してまた連絡ください」と言われひとまず帰されました。(任意保険には入っておりません) 無免許の友人に貸してしまったことを大変反省しております。 このあと私と友人の処分はどのような形になるのでしょうか? どなたかご教示していただければと思います。

みんなの回答

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

無免許幇助、無免許運転共に刑事罰の対象になります。 無免許幇助については、行政処分の他に罰金刑が付されます。 罰金刑に関しては、後日に検察庁より呼び出しがあり、事情を聞かれます。 略式起訴され、罰金刑の判決があり、罰金納付書を渡されます。 無免許運転は、無免許の基本点数に、事故不申告となる場合があります。 これは、担当した交通捜査官次第です。 無免許も同じく、検察庁より呼び出しがあり、事情を聞かれます。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

被害あればうそでなければ請求するのは国民の自由で国民の権利です。言われた方にも言いなりに払う払わないの選択はあってそれも国民の権利で国民の自由です。 バンパーの傷程度なら腕のいい修理工場なら8000円で直り、腕が悪いと直す能力がないから全とっかえ10万円などと吹っかけるかもしれません。物損ならお金で解決出来るからまだいい。 誰か人を傷つけたりしなくて幸いです。無免許の人にバイク貸すようならバイク持つのやめて欲しいですな。ぶつけられる人が出たら大迷惑です。 道路上に放置駐車するのは違法だからぶつかったとき相手がいないなら違法駐車です。そのままでも相手は警察に届けることはなかったと思うが(^^)、まぁ若い人なら正直でよろしい。 バンパーの修理程度なら請求して相手が払わないとき取り立てようとすると赤字になる(^^) 子供相手に違法駐車の車がへこんだ程度で請求する人はまずいないでしょう。 電話がかかってきても話す必要ないし、相手に謝る必要もない。 請求されて(請求先突き止めるのは請求側の手間と費用で行う)払える額なら払えばいいし、払えない額なら放置すればいいでしょう。もし裁判になり、もし負けたら判決に従うだけです。修理費など妥当な額を裁判所が決めてくれる。 弁護士は相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円で50万円の請求なら引き受けないから(^^)何も起きない可能性が高い。

masutaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず違法駐車だとは一言も記しておりません。書き損じましたが私有地(道路に面した土地)での事故です。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

事故をおこすと三つの責任を負うことになります。 1)行政処分 2)刑事罰 2)民事賠償責任 まず免許の点数にかかわる行政処分ですが・・ まず質問者さんは無免許幇助になる可能性があります。 無免許幇助は19点の加点になり一年間の免許取り消しです。 友人は無免許運転で一年間は免許が取れない事は確定です。 事故はおそらく加点にならないと思われますが、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反 (あて逃げ) とされて5点の加点になる場合もあります。 その場合は無免許19点+5点で24点の加点になりますが、24点ならぎりぎり1年間の免許取得欠格ですみます。 民事の賠償責任については、まず第一に賠償責任を負うのは無免許友人です。しかし友人が賠償しない場合は質問者さんに請求が来るでしょう。 いずれにしても物損事故には自賠責は使えませんから、任意保険に加入していない以上、友人か質問者さんが自腹で弁償する以外にありません。友人と相談して折半という方法もあると思います。 尚、人身事故では無いので友人や質問者さんへの刑事処分は無いと思います。

masutaka
質問者

お礼

ありがとうございます。

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