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自損事故で自分が怪我して罰金刑?

凍結した高速道路でスリップして自損事故を起こし、ガードレールを破損しました。事故直後体に異常はなかったので、警察の現場検証は「自損・物損」事故ということで10分くらいで済みました。その後全治2週間程度の軽いムチウチであることがわかり、保険会社に連絡しました。保険会社から警察に届けるように言われ、電話で(当時の担当者以外の)担当者に連絡すると、「現場検証のやりなおし・必要に応じ罰金・免許点数減点・後日担当者から連絡が行く」旨伝えられました。多くの知人は「自分で事故を起こし自分でケガしたのだから罰金・免許点数減点はあり得ない」と言います。どちらが本当でしょうか?

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

もし、まだ、通報してないのであれば、する必要はないのですよ。 経験者は、語る。 保険会社は、通報はできません。個人の秘密なので、 貴方も自分にふりになることを、通報する必要はない。 保険会社は、事故証明書があれば、保険金を出せるので、 なんら、問題ないわけです。 後日に、あの、一応しらせておきました、位にいっておけば、 すべてが、丸く治まるのです。でしょう。 多分保険会社の内部で、担当と上司が話し合い、たまたま 出た話なのだと思います。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

これは不幸中の幸いでしたね 今回のキーワードは ・凍結した高速道路でスリップして自損事故を起こした ・物損から人身へ変更 ですね 専門家ではないので明白な回答はできませんがおそらく保険屋が言いたい事は 「安全運転義務違反」の事を言いたいのではありませんか? 道交法70条に >車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。< http://www.osaka.kkr.mlit.go.jp/siryo_mb/521/70.htm とあります。 質問者様自身が無理なスピードや追い越し等で、自爆をしたならば と言う意味合いがあるのではありませんか?

tm04shkr
質問者

補足

質問者の車は4WD ABS でした。 前後に車がいなかったのが幸いでした。 車がいれば何もしなかったと思います。 実は非常にゆるい下り坂をブレーキを長時間(数秒)軽く踏み続けて減速中でした。 (車に詳しい人の話では、ABSは低速で無いと作動しない・急なブレーキでなければ作動しないとのこと。(ブレーキを強く踏むと余計に危ない!)) 自らポンピングを行わなかったのは「安全義務違反」かも知れませんが、減速努力は十分にしていたのでそう言われるのはつらいです。元々高速で走っていたわけではないし。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

違反したといわなければ証拠はないってわけです(^^) 福岡市の公務員なら飲酒当て逃げして3幼児死亡でも300m逃げれば「水運ばせ水飲んで酔い醒まし」「48分後」にアルコール検査してくれます。これで簡単に保釈になり(1審判決のときはすでに保釈済み)警察検察裁判所にやる気がないから本題は「無罪」です。 いっぽう警察がでっち上げた例では最高裁まで有罪だが詳しく審理すると無罪です。やっていなくてもやったといえば自動的に(ところてん式に)有罪になる現実がある。言い方かえればあれだけ悪質でも否定すれば無罪ということです。 質問のは保険で損害賠償するということと「刑事罰」(罰金がある)「行政処分」(免停など)は直接には関係しません。 壊したガードレールの分はあなたが弁償するが損保が払う。損保は保険料取っているから損しない、あなたも負担が軽い、被害者(道路管理者)は助かる。 罰金などは必要に応じて「再度現場検証」というだけです。損保が直すといえばたぶん実質的なことは何もないでしょう。呼ばれたら出かけ説明するだけです。 行政処分はこれとは別です。たとえ裁判で無罪になっても免停はありえます。この事故だけでなく点数があるかもしれない。この事故の分も通っていいところ通らなかったのは明白です。人や車がいなくて大事にはならなかったが、行政処分は「危険な運転者を道路から排除する」のが目的です。ずさんな運転者が短い期間であれ道路からいなくなればその他の国民は安心です(^^)

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