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自動車保険金の受取人について
先日、私の妻が車を運転中に事故に会い、ケガを負いました。 それに対して、当方の保険会社より約50万円の保険金が下りました。 ただし、保険の名義人は私ですが、実際に保険金を支払っていたのは私の母です。 そこで母は、この50万より40万円を差し引き、10万円を私の妻に渡しましたが、妻はそれに対して不満を申してます。 ちなみに差し引いた40万円の根拠は、今までかけてきた保険金の実費です。 この間、実際の事故と保険金が下りるまでの間に、私と妻は離婚しており、そういうことも母が40万円を差し引いた心理的な理由になっているようです。 元妻の言い分は、保険の掛金を差し引くのなら、それは私と妻の2人に掛けられていたものであるので、差し引くなら半分の20万であり、残りの30万円を支払うべきだということです。 そこでお聞きしたいことが二つあります。 母が40万円差し引いたことは妥当だったのでしょうか。 また、こういった場合に保険金を受け取る権利は、ケガをした元妻なのか、それとも保険金を掛けていた母なのか、どちらになるのでしょうか? そもそも母が保険を掛けくれていたからこそ頂いたお金です。 でも、元妻の事故がなければこういうお金が発生することもなかったわけで、鶏が先かタマゴが先か、みたいな話ですが…。 教えていただければ幸いです、よろしくお願い致します。
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- ag0045
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>実際に保険金を支払っていたのは私の母です。 保険金ではなく保険料ですよ。 保険料をお母さんが支払っていても、実際に保険金を 受け取る法的な権利者はけがをした被害者です。 もし、被害者の元妻が委任状か指図書に印鑑を押して おれば、お母さんの受領も手続き的には可能です。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
No.1さんが仰る通り 全額、元奥さんが受け取るべき保険金です。 保険料を支払っていたとはいえ、お母さんには何の権利もありません。 損害保険は 損害を受けた人に対して保険金が支払われます。 生命保険とは全く別物なんです。 全額 元奥様が受け取るべきであり 更に言うならば 全額受け取れるまでの金利を お母様に対し請求する事さえ可能です。 速やかに全額を元奥様へお支払いなさる事をお勧め致します。
保険金の種類は搭乗者傷害の保険金か人身傷害の保険金でしょうか。 もしそうであるならば、全額、元奥さんが受け取るべき保険金です。 保険料を支払っていたとはいえ、お母さんには何の権利もありません。 例えば、その車に他人(友達・知人)が同乗していてもケガをすれば 搭乗者傷害や人身傷害は保険金が下りますが、この場合も保険金を 横取りするのでしょうか?しませんよね。 心情的な問題とこの場合の保険金は、まったく別問題です。 それ以前に、何故保険金がお母さんの手に入ったのでしょう? 通常、搭乗者傷害や人身傷害は、お怪我をされた方の口座に直接保険会社が 振り込みます。文面からは手続きに問題があるようにも思えます。 元奥さんが保険金を保険会社から全額受け取り、話し合いでお母さんに 40万円をあげたというのなら後の話し合いなので良いでしょうが、 お母さんが保険金を受け取り元奥さんに保険金が全額渡ってないとすれば、 保険金詐欺等に該当する可能性がありますので、早急に全額を 元奥さんに渡した方がお母さんご自身のためだと感じます。