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生命保険の受取人の年齢制限について

私には子供(13歳と11歳)がおりますが、離婚をしており子供は元妻が引き取って育てております。離婚後、生命保険の受取人を元妻から母に変更しました。この先母も高齢になって行く事もあり、子供に移す時期を考えております。 子供の所有として保険金を受け取れる様になるには、子供の年齢制限があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#97655
noname#97655
回答No.2

そうですね。何歳でもなりますがあえて保険会社ではお子さんが複数居る場合おすすめしていませんよ。 というのも後々財産のもめ事が起きるからです。 お子さんのためにもどちらか一人に受け取りが可能にするのはやめてあげてください。大きくなつてからのトラブルの原因にもつながりますから。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

受取人には何歳でもなれますが、未成年の場合は親権者が財産管理を行います。 母親が親権者なら成人するまでは母親が管理することになります。

tomason
質問者

補足

こんにちわ。ご回答ありがとうございます。 管理するとは子供が成人するまで保険金に手が付けられないのでしょうか?それとも管理する母親が一存で使う事が出来るのでしょうか?

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