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住宅借入金等特別控除の再適用について

住宅借入金等特別控除について、平成18年12月~平成19年11月の間、転職で家族ごと今現在所有のマンションを空けていました。その際に事情があり転職先の住居に住民票も移動していました。この場合、住宅借入金等特別控除は受けれないのでしょうか?不勉強ですいません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wwwmmmp
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

年末調整の際に、住宅借入等特別控除は行っていなかったという事でしょうか? 住宅借入等特別控除の適用を受けるには、いくつかの条件があり(住宅を新築又は新築住宅を購入した場合)、その1つに「新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。  なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。」があります。  単純にこの要件を満たしていればOK、満たしていなければNGとなります。

music13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 上記の内容からいきますと、おそらく控除は受けられないでしょうね。 分かりやすくご説明くださりありがとうございました。

回答No.1

家族全員で転居で12/31までの居住なしなので18年分は適用なし。19年分は事前に届出を行っていれば適用可の場合あり。税務署で確認してください。 マイホームの取得等と転勤 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm

music13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり残念ながら適用は無しということでしょうね。 一度税務署には確認してみます。細かく教えていただきありがとうございます。

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