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バリアフリー法 特定建築物の努力 実際のところは?

こんばんは。質問のご回答お願いします。 バリアフリー法の特定建築物にあたる物件を計画しております。 利用円滑化基準に適合努力義務が生じるとありますが 無視してしまってもよいのでしょうか? 基準法に沿って計画しても何か物言いがつくのでしょうか? 実際のところはどうかご経験のある方、お願いいたします。

  • umai-
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  • taka0507
  • ベストアンサー率24% (15/62)
回答No.1

>無視してしまってもよいのでしょうか? 法的には無視してかまいません。 近年は申請時バリアフリーチェックリストを添付させるところもあり、確認済証と共に副本が戻ってきて、チェックリスト部分に適応していないと書かれたりするので、事前に施主とよく相談されたほうがいいです。 竣工後バリアフリー認定建物としてどこかへ申請する場合は無視すると認定とれませんので、施主へどの程度のバリアフリー対応を求めるのかを確認されるとよいと思います。 全て満たして欲しいと言われて、問題になりそうな点は障害者用駐車場が屋外の場合施設まで上屋が必要なことでしょうか。プランに係わることなので要注意です。

その他の回答 (2)

noname#79085
noname#79085
回答No.3

努力義務ですから1の方の通りですね、この件では裁判で行政が負けた例も有る様です。 全てに適合させるには用途にもよりましょうがコストが掛かります、難色を示す施主は確かにいるでしょう。 ただし現在バリアフリーなどの言葉、概念は子供でも分かるまでに浸透しています、又そうした努力を見せぬ建物は実際使用者に不便をもたらすと共に評判も落とします。 努力しようとの施主の意識は多少なりと見て取れますね(大きな企業ですと企業内に建築ブレーンがおります、助言しているのでしょうか)。 条例となると又別ですね。 私の県では努力義務に留まります、最近よくやってる他県でもそうですがある程度強制力の伴う所もあるのでは?、例えば廊下幅など部分的にであれ「義務」とするなど。 結局所轄に確認するのがベターでしょうと言うより確認するべきでしょうね。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

法令以外に該当市に条例がありバリアフリー化しなければいけないことがありました。一応ご確認ください。

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