委託契約の解消について

このQ&Aのポイント
  • 知り合い(A)に依頼されて設立した会社が利益を上げられず、自らが別の法人として業務を運営すると言われているが、合法なのか疑問
  • 口約束であり契約書類は交わしていないため、会社乗っ取りに見えるが正当性はあるのか
  • 資本金のわずかな会社が利益を上げられず、依頼した知り合いとの関係が解消される可能性がある
回答を見る
  • ベストアンサー

委託契約の解消について

知り合い(A)に、ある会社(B)の業務を受託してもらえないかと依頼され、わずかな資本金で法人を設立しました。当初利益が出た段階で、その知り合い(A)に利益のいくぶんかを支払う予定でしたが、当初の予定ほど売上があがらず、支払うことができない状態です。1年ほど業務を継続し、ようやく赤字から黒字転換しそうなころになって、(A)から、予定通りの利益にならないので、自らが別法人として(B)の業務を運営をすると言い出し始めました。これから利益が出るという段階ですので、私からは会社乗っ取りのように見えるのですが、こういうことは合法なのでしょうか?ちなみに(A)との間はすべて口約束で、契約書類等は何も交わしていません。どなたか教えてくださると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145046
noname#145046
回答No.1

> ある会社(B)の業務を受託してもらえないかと依頼され、 それは、「取締役」への就任依頼ですね。 > わずかな資本金で法人を設立しました。当初利益が出た > 段階で、その知り合い(A) に利益のいくぶんかを支払う > 予定でしたが、当初の予定ほど売上があがらず、支払うこ > とができない状態です。 AさんもB会社に出資していれば、Aさんも株主だし、ご質問者 様も株主だということです。 会社は、株主に利益配当(余剰金の配当)することは当然のことで す。(会社法第453条) > 自らが別法人として(B)の業務を運営をすると言い出し始めま > した。 Aさんは、B会社の取締役に就任していなければ、同業の会社の 取締役に就任することは、制限されていません。(会社法第356 条) > 私からは会社乗っ取りのように見えるのですが、 別に「会社乗っ取り」ではないですが、ご質問者様を取締役とし て解任させ、その代わりAさんが取締役に就任した訳ではないので 。。

nwecmeu
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。何ら違法なことはないということですね。  ただ、私の質問の細部において、表現が足りないところがありましたので、補足質問させていただけますか? (B)会社は、私もその知り合い(A)も出資をしていない第3者の会社です。たまたま(A)が業務委託の話を受けたが、そのときにはまだ(A)はその業務委託をこなす態勢が整っていなかったので、私に依頼をしてきたわけです。  また、現在私が業務を受託して運営している法人(C)は、すべて私が出資しておりますが、その知り合いには資金援助を受けています(いわゆる借金です)。  このような条件ですが、最初のご回答と状況は変わらないでしょうか?  よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> (B)会社は、私もその知り合い(A)も出資をして > いない第3者の会社です。たまたま(A)が業務委 > 託の話を受けたが、そのときにはまだ(A)はその > 業務委託をこなす態勢が整っていなかったので、 > 私に依頼をしてきたわけです。 会社法の規定では原則は、株主以外の人物が取締役 に就任することを制限していません。 また、その会社の定款にて、取締役を株主に限る 規定を設けることも制限していません。 > また、現在私が業務を受託して運営している法人 > (C)は、すべて私が出資しておりますが、その知 > り合いには資金援助を受けています(いわゆる借 > 金です)。 これがもし違法なら、銀行から融資を受けることも 違法になってしまいます。 だから、法人から融資を受けることも個人から融資 を受けることも合法です。

nwecmeu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法的にではなく、ビジネスとして会社を存続させるよう知恵を絞ってみます。

関連するQ&A

  • 業務委託契約

    教えてください A社(法人)の依頼でB(個人商店)との間で業務委託を結んだ場合 Bは法人ではないが、契約は成立するのでしょうか? また委託費は双方の話し合いで受領することができるのでしょうか?

  • 利益計上についてです。法人設立前に、設立予定の法人名義でA社と業務委託

    利益計上についてです。法人設立前に、設立予定の法人名義でA社と業務委託契約を結び、利益が入ってきた場合、この利益はこの法人の利益として計上して良いのでしょうか?それともまだ存在していない会社だから代表者個人の利益となるのでしょうか?

  • グループ会社の課税

    (1) 会社Aが持株会社でない親会社であり、会社B、会社Cがその子会社であるとします。ある期の決算をしたところ、会社Aが税引前当期純利益で10億円の黒字、会社Bが20億円の赤字、会社Cが1億円の黒字であったとします。 この場合、会社Aと会社Cは法人税を払わなければならないのでしょうか。 (2) 会社Aが持株会社で、会社B、会社Cがその連結子会社であるとします。ある期の決算をしたところ、会社Aが税引前当期純利益で10億円の黒字、会社Bが20億円の赤字、会社Cが1億円の黒字であったとします。 この場合、会社Aと会社Cは法人税を払わなければならないのでしょうか。

  • この委託契約は下請けにあたりますか?

    この委託契約は下請けにあたりますか。Aという事業共同組合とBが業務委託契約を結んでいます。この契約では下請けが禁止されています。Aが組合の構成員であるCという会社にたいして、この仕事の委託契約を結んで 仕事を頼んだ場合、下請けにあたるのでしょうか。AはBとの業務委託契約違反をしたことになるのでしょうか

  • 業務委託契約で分からないことがあるので、教えてください。

    業務委託契約で分からないことがあるので、教えてください。 私は2年ほど前に、現在のAという会社に正社員として転職しました。つい最近になってあるとき、上司からBという会社に在籍出向という話がありました。この時点では、まだ口頭だけで正式な辞令はなかったので、在籍出向であればいいかと思い、その時点では了承しました。 しかし、しばらくして「手続き上の問題で業務委託契約」になったと言われました。 個人事業主ではないので、会社対会社の契約だと思うのですが、この場合私自身にはどういう影響があるのでしょうか? 業務委託契約というのを調べたら、有給はなさそうだし、社会保険などもないようなことが書いてありました。 ※B社は、資本関係はないですが、同じグループの関連会社 ※A社に転職した際、3ヶ月ほどB社に出向した経験有り

  • 委託契約と労働安全衛生法について

    当社は業務の一部を関係会社に業務委託(委託契約)しています。 委託契約した場合、委託者は労働関連法規を免れることができるとありす。 これは、契約した者が”人や法人”であっても、受託者が事業者であるとの前提に立ち、受託者自身が労働関連法や社会保険の適用を自身の責任において順法することと、私は理解しております。 この考えは正しいでしょうか?  委託元の機械や設備を受託者が使用して事故や労災が発生した場合に、委託元に労働安全衛生法上の責任が問われることはありますか? 請負契約においては、元方としての責任があることは、理解しておりますが、委託契約の場合は、どうなるのかなと思い質問しました。 よろしくお願いいたします。

  • 業務委託の際の利益相反について

    この度、会社間で業務委託契約を結ぶことになりましたが、このA会社とB会社の代表取締役(仮にa氏とします)は同一人物です。 このa氏を双方の代表取締役として業務委託をした場合には利益相反行為となりますか?株主総会の承認などが必要になるでしょうか? また、AB双方の代表取締役となっている人物がもう一人いるのですが、(仮にb氏とします)A会社の代表取締役をa氏、B会社の代表取締役をb氏としてこの業務委託契約をした場合には利益相反行為とはならないでしょうか?

  • 受託メーカーと委託メーカーの違い

    A社がB社に業務を委託する場合、どちらが受託メーカーになってどちらが委託メーカーになるのでしょうか。

  • 業務委託について

    私は、A株式会社の代表取締役社長をしております。 友人がB株式会社を立ち上げ、しばらく経営を手伝って欲しいということなので、B株式会社の経営陣としてB株式会社の事務所に週5日勤務しようと思っています。 自社の業務は私がいなくてもまわるので、営業代行兼経営コンサルのような形でB株式会社にしばらく常勤しようと考えています。 週5の常勤ですが、あくまで業務委託という形で対会社の契約にする予定なのですが、この場合なにか制限や問題はありますでしょうか。 B株式会社からは毎月業務委託料として入金をいただき、A株式会社の売上として計上します。

  • 業務委託における偽装請負について

    A社が持っている「業務a」をB社で業務委託しようとしています。 ここで質問させていただきたいのですが、 1,このような場合、指揮命令系統は受託するB社が保持し A社の不特定多数が行った場合、偽装請負(偽装委託)と いう形で民法に触れる可能性があると認識しているのですが、 この認識は間違いありませんでしょうか? 2,上記に間違いが無いという前提で、受託しようとしている B社の希望でA社の「業務a」に関わる不特定多数からの指揮命令を 逆に受けたいと考えていた場合でもこれは偽装請負(偽装委託)と なってしまうのでしょうか? 3,偽装請負(偽装委託)になることなくA社の不特定多数からの 指揮命令を受けたい場合はどのようにすれば宜しいのでしょうか? 上記のような場合の、回避策をご存知の方が いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう