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委託契約の解消について
- 知り合い(A)に依頼されて設立した会社が利益を上げられず、自らが別の法人として業務を運営すると言われているが、合法なのか疑問
- 口約束であり契約書類は交わしていないため、会社乗っ取りに見えるが正当性はあるのか
- 資本金のわずかな会社が利益を上げられず、依頼した知り合いとの関係が解消される可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
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> ある会社(B)の業務を受託してもらえないかと依頼され、 それは、「取締役」への就任依頼ですね。 > わずかな資本金で法人を設立しました。当初利益が出た > 段階で、その知り合い(A) に利益のいくぶんかを支払う > 予定でしたが、当初の予定ほど売上があがらず、支払うこ > とができない状態です。 AさんもB会社に出資していれば、Aさんも株主だし、ご質問者 様も株主だということです。 会社は、株主に利益配当(余剰金の配当)することは当然のことで す。(会社法第453条) > 自らが別法人として(B)の業務を運営をすると言い出し始めま > した。 Aさんは、B会社の取締役に就任していなければ、同業の会社の 取締役に就任することは、制限されていません。(会社法第356 条) > 私からは会社乗っ取りのように見えるのですが、 別に「会社乗っ取り」ではないですが、ご質問者様を取締役とし て解任させ、その代わりAさんが取締役に就任した訳ではないので 。。
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> (B)会社は、私もその知り合い(A)も出資をして > いない第3者の会社です。たまたま(A)が業務委 > 託の話を受けたが、そのときにはまだ(A)はその > 業務委託をこなす態勢が整っていなかったので、 > 私に依頼をしてきたわけです。 会社法の規定では原則は、株主以外の人物が取締役 に就任することを制限していません。 また、その会社の定款にて、取締役を株主に限る 規定を設けることも制限していません。 > また、現在私が業務を受託して運営している法人 > (C)は、すべて私が出資しておりますが、その知 > り合いには資金援助を受けています(いわゆる借 > 金です)。 これがもし違法なら、銀行から融資を受けることも 違法になってしまいます。 だから、法人から融資を受けることも個人から融資 を受けることも合法です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 法的にではなく、ビジネスとして会社を存続させるよう知恵を絞ってみます。
補足
ご回答ありがとうございます。何ら違法なことはないということですね。 ただ、私の質問の細部において、表現が足りないところがありましたので、補足質問させていただけますか? (B)会社は、私もその知り合い(A)も出資をしていない第3者の会社です。たまたま(A)が業務委託の話を受けたが、そのときにはまだ(A)はその業務委託をこなす態勢が整っていなかったので、私に依頼をしてきたわけです。 また、現在私が業務を受託して運営している法人(C)は、すべて私が出資しておりますが、その知り合いには資金援助を受けています(いわゆる借金です)。 このような条件ですが、最初のご回答と状況は変わらないでしょうか? よろしくお願いいたします。