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タクシー運転手による運賃の割戻し行為について

最近、数名の個人タクシー運転手の方々が、旅客者に対し、運賃の割戻し行為をしたことが道路運送法違反だとして行政処分を下されました。 なぜ、運賃・料金の割戻し行為(現金や金券の提供)がいけないことなのですか? わかりやすい理由を知りたいです。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

私は専門家でも業界人でもなく、これから書くことは私の個人的な見解であることを先にお断りしておきます。 そもそも公共料金については、一定の質を保つために、価格競争をしてはいけないという基本的な考えがあるのだと思います。タクシーを公共物と考えるのかどうかはまた別問題として、仮に実際に価格が自由化されればどうなるでしょうか。 タクシーというものは地域を越えて運用するのは難しいので、どうしても地域性が出てきます。都市圏のように多くの企業が競争する場所では自由競争原理が働いてさほど問題にならないかもしれませんが、少数の企業しかない地方では、大資本の企業による値引きによって中小零細企業が淘汰されるのは明らかです。その結果、大企業による寡占や独占が生じ、サービスも価格も悪化することになります。中小企業がそれに対抗しようとしたら、交通違反や違法改造をしてでも早く目的地に着こうとするとか、整備にお金を掛けなくなるとか、危険が増大することは間違いないでしょう。 また、公共料金の範囲は、地域による格差は最低限に抑えたいという国の方針で決められていると思います。タクシーも同様に地域格差を押さえたいもののひとつだということでしょう。 今回問題になった人たちは、他のタクシーは値引などをしないことを知っていてそれをしたのです。これが自由競争下であれば果たしてできたでしょうか。コスト的に大資本には到底対抗できないのではないかと思います。ですから、単に割戻しをしたということのみをもって処分されたのではなく、周りが手足を縛られている状況でひとり抜け駆けしたズルい行為に対して処分が下されたのではないかと思います。

masan1989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 なるほど、安全性その他諸々吟味されているのかも、、ですね。 とても論理的です。

その他の回答 (1)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

私もちょっと興味を持ったので色々検索してみました。 そもそもタクシーは公共交通機関の一種であり、同一地域では同一の運賃というのが原則だそうです。最近では規制緩和による多様化もあるみたいですけど。 ところが、現金や金券を提供すると、実質上割引サービスを行っているのと同様であり、道路運送法10条で禁止されている、とのことです。 これ以上詳しいことは門外漢なので…

masan1989
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 道路運送法10条で禁止されているのはわかったのですが、なぜ割引サービスを行ってはいけないのでしょうかねえ? 乗客からすればもちろん悪い気はしないでしょう。お金を騙しとっているわけでもなく、むしろ料金を割り引いているのに。 なぜ金券等を提供すること(割引サービス)が禁止されているのか、気になるところです。

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