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タクシー運転手と旅客運送契約を個別にした場合、
タクシー運転手と旅客運送契約をする場合、 乗車前に、 個別の契約を申し出て、タクシー運転手と口頭で契約できた場合、 空車から賃走にして走行していますが、 走行中や目的地到着で停止(清算前)に、 (1)タクシー運転手は何時でも個別の契約を解約できますか? タクシー運転手の言い分は、旅客運送契約に反する口頭で契約したので・・・ (2)もめて警察を呼んだ場合、警察の判断はどうなりますか? 以上です。お願いいたします。
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1.契約時に交わした、契約解除条件に則れば良いだけ。 解除条件を交わしていなければ、自由に解除出来ると判断される。 2.警察は、民事には介入しないので、呼んでも来ないでしょうね。 10km先の目的地まで料金1万円で乗車する契約を交わして 3kmの距離で降ろされ1万円取られたら詐欺罪等になりますが、 3千円など妥当な金額であれば、違法性は無いので警察はアンタッチャブル。 車の故障、体調不良等、運行に支障が生じればいつでも解除が出来るので。
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noname#205881
回答No.1
法人、個人タクシ-あるね、 タクシー運転手と口頭で契約できた場合どんな契約ダンピング契約貸し切り契約貴方はどちらの契約申し出たのかな これは裁判で争うとタクシー会社負ける一般の人は旅客運送ははっきり知らないのと旅客運送契約に反するダンピング契約なら申しで時点で断るべき物 法人ならこの運転手解雇されるのが当たり前 会社の信用無くし会社に無断で契約行為おこなってお客にペテン行為をおこなった 警察というより陸運支局から会社に厳重注意処分されるだろう。
質問者
お礼
無口だと料金が安くならない、 無口だと足元をみられる、 最近は乗客の言いなりみたいなタクシー会社が多いそうです。
補足
契約成立して前払いでもらい、領収書を渡した場合でも、解約は出来るのでしょうか?