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消費者契約法に抵触するでしょうか?
こんにちは。質問させてください。 以下のような契約の状況が消費者契約法に抵触するかどうか教えてください。 ある新築マンションの契約に踏み切ったのですが、その理由としましては 月々の支払い見積もりが無理なく返済できる額だった、つまり、 購入可能な金額だったからです。 ところが、ローン概算をよくよく調べてみたところ 変動金利のような低金利が35年間も続く、というような見積もりとなっておりました。 当然月々の支払額は向こう数年間は安く抑えられるでしょうが、 その後のリスクが大きいと思い、自分で再度支払額を計算してみました (変動金利のような低金利とフラット35のような長期固定金利を組み合わせたミックスぷらんです。 この内容は契約前のローン説明会でも相手方に述べていたものです)。 その結果、どんなに安く見積もっても5000円~1万5000円程アップするという見積もりが出てしまい困っています。 概算を鵜呑みにして契約した私が勉強不足だったと言えばそれまでなのですが、 ただ、現在の変動金利のような低金利が35年も続くという見積もりを出した営業側にも責任があるのでは、と考えております。 こういった、さも安く購入できそうな概算を材料に売買契約を結ばせることは 消費者契約法に違反する可能性があるのかどうか。 詳しい方の判断、お待ちしております。
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- monnjya
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残念ながらこの程度の材料で契約を白紙にできたら 世の中、おかしくなります。無理だと思いますよ。 よく、家賃の支払と比較しているチラシなどありますが 固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立て・その他ライフプラン もろもろ含めて購入を考えないといけません。 売り手も、いかにお得に見える様に・買いやすいように見せる それなりの工夫をします。(言わなくて良いことなどは、聞かれなければあえて言わないでしょう) 売ってしまえば、購入者が破綻して競売になってしまっても 関係ないですからね。 業者も若干不親切だったとは思いますが、その程度の事であって 契約を撤回できるほどの問題ではないと言うのが現実かと・・・。
元業者営業です 結果から言いますと「抵触しない」でしょう。 一般的に変動金利が「将来にわたって同じ金利」であるはずが無く社会通念上も「概算を鵜呑みにして契約した私が勉強不足だったと言えばそれまで」でしょう。 そもそもその見積りも「概算」であることをご質問者は理解されているのに「概算見積りを提示した業者が悪い」などという主張はお門違いです。また、概算見積りの場合、「本見積りは概算で当初金利は変動する可能性があり、将来にわたって当初金利を保証するものではありません。」というような主旨の一文が入っていると思いますし、仮に入っていないとしても営業は「絶対」と言うような断定的な言い方はしていないと思います。 少々厳しい事を申し上げますが。。。 自分の勉強不足、理解不足を棚に上げて『安い「概算」見積りを提示され契約をさせられた』という、さも「業者に騙された」というような主張は如何なものでしょうか。 そもそも民法上は「公序良俗に反しない」「脅迫により無理やり署名した」等「一方的に不当な契約」以外はどのような内容の契約もそこに双方の署名捺印があれば「有効な契約」です。 今回のケースは実際契約を締結しているかどうかはご質問文からはハッキリしませんが、契約前なら「契約しない自由」がご質問者にありますし、契約後なら単にご質問者の「思慮不足」です。(見積りが「概算」である事をご質問者が理解している) 権利を振りかざす前にまずは冷静にお考え下さい。
- -phantom2-
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消費者契約法には以下の取り決めがあります。 不適切な勧誘(1~5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます。 1)不実告知 重要な項目について事実と違うことを言う 。 2)断定的判断 将来の変動が不確実なことを断定的に言う 。 3)不利益事実の不告知 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない 。 4)不退去 帰ってほしいといったのに帰らない 。 5)監禁 帰りたいといったのに帰してくれない 。 質問のケースでまず検討すべきは2)になります。 新築マンションの契約書が消費者契約法に抵触するとは通常は考えられません。 例えば、見積書や契約書に「金利は将来変動する可能性があり、返済月額及び返済総額が変る可能性があります」という一文があれば「断定的」とはなりません。 納得できないなら管轄の宅建協会の不動産相談窓口に聞いてみられたら良いと思います。