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破産者の仕事

このほど派遣会社を期間満了で退社いたしまして仕事を探しているものです。 今年9月に破産したのですが(免責許可済みです)工事現場の誘導員などをしている警備会社に面接に行こうと思っています。しかし破産者は破産後1年間警備の仕事に就けないとの法律があり、その範囲が分からず迷っています。勿論現金輸送などの仕事に就けないのは分かりますが誘導員のような、お金を扱わない仕事でも警備会社に就職すること自体が無理なのでしょうか?また会社は面接時に調べたりするのでしょうか。どなたか分かる方教えて頂ければ助かります。

みんなの回答

回答No.1

質問者は免責許可決定が確定していると思われますので、復権していると考えられます(破産法255条1項1号)。 そして、警備業法で、警備員となってはならないとされているものは、「破産者で復権を得ないもの」ですから(同法14条1項、3条1号)、復権している質問者は警備員となるについて(現金輸送などについても)法律上の支障はないことになるでしょう。 なお、下に、関連条文を挙げておきます。誘導員は警備業法2条2号に当たると思われます。 警備業法 2条1項  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。  1号  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務  2号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務  3号  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務  4号  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2条4項  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 3条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。  1号  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 14条1項  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 14条2項  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

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