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警備員の破産について

破産申し立てから免責決定が下りるまでは仕事はしないのが妥当だと思うのですが、警備会社に在籍(休んでいて籍は置くだけ)するのもマズいのでしょうか? 大きい警備会社なので不安です。

noname#59090
noname#59090

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

警備業法では、以下の規定があります。 第十四条 (警備員の制限) 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 第四十五条 (警備員の名簿等) 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 第二十三条 (検定) 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 第十四条一項の規定は、第二十三条の検定における受験資格に関する規定と考えられます。 また、二項では“警備業務”に従事させることを禁じているので、雇用することを禁じてはいません。 また、第四十五条により“警備員の名簿”作成義務があるので、当該名簿に記載されていない人物は、例え第二十三条の検定に合格していても、“警備員”ではないと考えられます。 従って、 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 場合に該当しても、第四十五条の名簿に記載せず、かつ、真に“警備業務”を行っていないのであれば、会社に在籍することは法令に反しないと考えられます。 後は、会社との雇用契約や就業規則によります。当然復権までは“警備業務”ができないので、会社としては“警備員”として雇い入れたのに、業務上の問題でもないのに、仕事ができないようでは、雇用を継続している意味はありません。よって、休職なり解雇する理由にはなり得るでしょう。 “大きい警備会社”だったら、人事を管轄する部署もあるでしょうし、質問者のような情況が過去にもあった可能性があるので、相談すべきでしょう。

noname#59090
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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