- 締切済み
年末調整
年末調整で 本来、事業所得で申告しないといけないところを 給与所得で申告してしまったらどうなりますか? 申告する所得は38万未満です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3
「事業所得」、「給与所得」それぞれの意味を正しく理解した上での質問なら、相互に間違えても税額に違いは出ません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm しかし、給与所得には支払者の交付する『源泉徴収票』がの添付が必須です。 よほど間抜けな事務員さんでない限り、門前払いされるかと思います。 なお、事業所得は自分で作成した『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf または『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf を添えて確定申告をしなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm