弟名義の家屋を姉が遺言で処理できるか

このQ&Aのポイント
  • 弟名義の家屋を遺言で処理する方法について、姉の立場から考察します。
  • 遺言状を作成し、弟名義の家屋を遺贈することは可能ですが、登記上の名義変更は必要となります。
  • 遺贈を受けた方が名義変更できるかどうかは、具体的な状況によりますが、手続きを行う必要があります。
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弟名義の家屋を姉が遺言で処理できるか

私の遠縁の叔母は夫、子が無く、近年まで実弟(妻子なし)と同居していました。先年、この弟も死亡し、叔母は現在一人暮らしです。 叔母は弟との二人姉弟でした。 特に財産らしいものはありませんが、現在住んでいる家屋を自分の死亡後、知人に遺贈したいとのことで、遺言を残したいと考えています。 しかし家屋は登記上、弟の名義となっています。 弟は死亡し、叔母の父母も死亡していますので、相続上、姉のものになる事は間違いないのですが、高齢で足腰が弱く、自ら登記所で名義変更する気力もなく、また年金での細々した暮らしのため、司法書士等に依頼する費用もないということです。そのため現状で、何とか自筆遺言状を作成する方針ですが、遺言で弟名義の家屋の処分まで言及できるのでしょうか? また、いざ遺言が執行された場合、遺贈を受けた方へは支障なく名義変更できるでしょうか?

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  • akak71
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回答No.1

相続人が1人ですから、できます。 1,遺贈を受けた人が、叔母さんに相続登記申請する。期限はありません。 2,叔母さんから遺贈の登記をする。 なお、遺贈なので、遺言書の中で、遺言執行者を選任してください。

ishi_farm
質問者

お礼

なるほど、遺言執行者の選任が必要なのですね。 参考になりました。 遺言執行者はプロ(司法書士など)のほうがいいですかね? (これは当方で調べてみます) 遺贈を受けた人は少し大変そうですが、筋道はわかりました。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 相続登記をしなくても、所有権は弟から叔母さんへ移転しています。 自筆遺言書は、方式違反により、無効となることもあります。注意がしてください。

ishi_farm
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門分野の人から太鼓判をいただき、確信が持てました。 自筆証書遺言については無効の場合があるという 噂を聞いたことはあるのですが、 当方、大変な田舎で、最寄の公証人役場まで車で2時間もあるため、 叔母はとても行けないと嘆いてました。 何とか勉強しながらアドバイスしたいと思います。

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