• 締切済み

役員辞任後の会社登記の件

こんにちは。 標記の件でお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いに 存じます。 私は会社の役員をしておりますが、株主の変更があったために任期途中にて一身上の都合により辞任したいと考えております。 (任期は1年以上ある状態です。) 商法において、会社の登記事項(本店、事業目的、役員の住所(氏名))変更がある場合は2週間以内にその登記をする必要があると 書かれています。 これを基準にすると、今回の私の辞任によりそれに該当すると考えます。また、そうした場合、私が書く辞任表の日付から2週間以内に 会社側は登記事項の変更を行う必要があると思いますが、この解釈は 間違ってるのでしょうか? (この会社では定款上、役員を5名までの規定になっています。) 私が心配するのは、役員を辞任したにも関わらず上記登記の変更を なされないが故に私の知らない所で会社の責任を負わされるのでは?という点です。 会社がきちんと登記変更(私の名前を除名)をしたという証拠を確認する方法はあるのでしょうか? また、辞任届は自署にて書く方が良いと聞いた事がありますが、実際は どうなのでしょうか? この場合、ハンコは必要ないと判断しておりますが この点についてもアドバイスをお願い致します。 最後に、先輩から役員退任するのであれば退職金が出るはずだと言われました。しかし、私はこの会社の役員は2年しか務めていません。退職金については、全く当てにしてませんが法律上では請求可能な ものなのでしょうか? 愚問にて大変申し訳ありませんが、アドバイス頂けたらと思います。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>この会社の場合、定款上に5人となっていますので、後任の選定はいらないという理解でOKですよね。  「取締役は5名以内とする。」というのであれば(「取締役は5名とする。」ならば意味が違ってくる。)、取締役会設置会社では、「取締役は3名以上、5名以内とする。」という意味になりますから、御相談者が辞任することにより、取締役の数が2名以下にならなければ、後任の取締役の選任は必要ありません。

kojimiso11
質問者

お礼

Buttonhole様 おはようございます。 本当に本当にありがとうございます。 定款を確認しましたが、5名以内とするという記載でした。 よって、私が抜けても残り3名となりますので後任の選定は必要なく、会社は2週間以内に変更登記作業をする必要性があるという事になりますね。 また、退職慰労金については、定款上にて株主総会の決議をもって 定めるとありましので私からはこの件は触れずにおこうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。 感謝致します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

株式会社では取締役の人数が法定されています、 取締役会設置会社では3人以上、後任者を選任するまで、その場合は辞任の登記申請が受付られない 定款人数を下回るときは、同様 後任者を選任するには、株主総会を開催しなければならない。 そうすると2週間では登記申請できないことになります。

kojimiso11
質問者

お礼

お忙しいところ、ありがとうございました。 後任者が出るまでは私が意思表示をしても、取締役としての責任の 発生があるので注意ということですね。。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

役員=取締役ということでお答えします。 取締役の辞任は民法の委任の規定により辞任の意思表示が会社に到達したときに効力が発生します。その際会社の承諾は必要ではありません。 会社は役員の変更があったら辞任の登記をしなくてはなりません。 ご心配の会社の責を負わされるか否かですが、辞任の意思表示(代表取締役に辞任届けを提出した日)を行った以降の取締役の責は免れます。 会社が登記を行ったか否かは法務局へ赴き当該会社の謄本を取ることで確認が出来ます。 辞任届けは当然自署すべきです。会社に責任を負わされたくないなら実印を押印し意思表示を硬くするべきだと思います。 退職金についてですが、取締役の報酬は会社の定款または株主総会の決議で決定されます。それらで規定されていなければ退職金…退職報酬は得られません。当然規定されていないことを請求できないことになります。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>これを基準にすると、今回の私の辞任によりそれに該当すると考えます。また、そうした場合、私が書く辞任表の日付から2週間以内に会社側は登記事項の変更を行う必要があると思いますが、この解釈は間違ってるのでしょうか?  そのとおりです。(正確に言えば、辞任届を作成した日付ではなく辞任の意思表示が会社に到達した日です。)ただし、辞任により会社法(取締役会設置会社の取締役の最低員数は三名、監査役設置会社の監査役の最低員数は一名)又は定款で定めた役員の最低員数を欠く場合、後任の役員が就任するまで、役員としての権利義務を承継しますので、注意してください。 >会社がきちんと登記変更(私の名前を除名)をしたという証拠を確認する方法はあるのでしょうか?  法務局で登記事項証明書を取得して確認してください。なお、確認だけならば、インターネット登記情報サービスを利用しても良いでしょう。 >また、辞任届は自署にて書く方が良いと聞いた事がありますが、実際はどうなのでしょうか?  会社の立場からすれば、トラブル防止のため、なるべく自署の方がよいです。なお、法律上、印鑑は要求されませんが、印鑑(実印でなくても良い。)を押すのが通例です。(辞任届は登記にも使います。) >退職金については、全く当てにしてませんが法律上では請求可能なものなのでしょうか?  役員への退職金(退職慰労金)の支給には、株主総会の承認が必要です。 会社法 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 5  第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 6  監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 7  委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。 (取締役の報酬等) 第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。 (変更の登記) 第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2  前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。 3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。 一  新株予約権の行使 二  第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

kojimiso11
質問者

お礼

おはようございます。 お忙しいところご丁寧にありがとうございました。 大変参考になりました。 この会社の場合、定款上に5人となっていますので、後任の選定は いらないという理解でOKですよね。 という事は、会社としては私が辞任意思を伝達した日から2週間以内に 登記変更を行う必要性があるという事ですよね。 改めてありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有限会社の役員変更登記について

    有限会社で現在3名の役員がいますが、その内の1人が辞任しました。この場合有限会社の変更登記が必要とおもうのですが、その際登記用紙と同一の用紙にも記載 (辞任と書いて)して提出する必要があるのでしょうか なお定款では、役員は5名以内となっております。 宜しく御教授お願い致します。

  • 役員辞任の手続きについて

     小さな会社ですが、今回役員が1人辞任することとなりました。 役員の補充はしないことにしています。  登記手続きについてインターネットで調べましたが、この場合、変更登記申請書と辞任届を提出とありました。  辞任届および申請書に捺印してある印鑑証明書は必要ないのでしょうか?  教えてください。

  • 役員変更登記

    役員変更登記について教えてください。 過去の書き込みや、ネット上でもさんざん調べたのですが、 結局弊社の場合どうすればいいのか、どうにも理解できなかった もので、お手数ですが、どなたかお願いします。 弊社の決算期は毎年3月です。前回、2年前に取締役、監査役の 変更登記を行いました。 昨年5月に役員の任期が10年に伸長したので、弊社もこれに あわせて任期を10年にしたいと思っております。 そこで質問です。 1.そもそも今年は役員変更登記をしなければならないのでしょうか? 2.役員変更登記をする場合10年に任期を変更したいのですが、   任期自体は登記事項ではないと思っているのですが、それでは   法務局が弊社の役員の任期を知ることができないと思うので   なにかしら法務局に、わかる資料を提出するのでしょうか?   ※例えば、株主総会議事録で役員の任期を10年に変更した    議事録と、その議事にしたがって変更された定款を添付するとか。 3.以前は「登記用紙と同一の用紙」というのでしょうか、   そんな用紙も添付していたと思うのですが、   現在でもその用紙は必要なのでしょうか?

  • 役員死亡の辞任登記の期限について

    現役員が先日逝去いたしました。役員の辞任登記をしたいと思うのですが、亡くなってから何日以内に手続をしなければいけないのでしょうか?特に決まっていないのでしょうか?また、除籍謄本等も必要になるのでしょうか?よろしくお願いします。m(__)m

  • 役員登記について

    役員の登記について教えてください。 会社法の改正で、 (1)「役員の任期は2年から10年まで」となっているようですが、2年以上10年までで自由に設定できるということでしょうか? (2)旧有限会社は、役員任期の設定はないままで良いのでしょうか?   (3)登記の任期は2年で20年11月に登記をした場合、22年の11月中に登記を終えなければ、ペナルティが発生するのでしょうか? それとも11月末から二ヶ月以内になどという期間設定があるのでしょうか? 質問が多くなり申し訳ありません。 どなたか教えていただけないでしょうか?

  • 役員辞任の登記と一緒に出来ますか?

    先々月突然役員が辞任届けを出し辞任しました。 そのままになっていたので、登記を行ないたいのですが、先月には会社の引越がありました。 同時に登記をすれば印紙代が安くなりますか?

  • 役員辞任の登記変更

    両親が創業した(同族)有限会社において、 高齢化のため役員辞任をします。 登記上の変更が必要なのでしょうが、その手続き を(経費削減のため別居のサラリーマンである) 自分がやってみようと思います。 ネットで調べてやってみようと思い、いくつか それらしき情報がヒットしました。 「これが一番わかりやすい!」といったサイト なり情報があればご教授いただけますか。

  • 会社役員の死亡による役員の変更登記について

    中小企業(有限会社)の者で、役員の変更登記など法律的なことがほとんどわからないので教えてください。 会社役員が死亡した場合には2週間以内に法務局へ役員の変更を申請しなければならないそうで、これを司法書士の先生にお願いしたいと考えています。 ここで質問させていただきたいのですが、まず「2週間」の起算点はいつになるのでしょうか?たとえば1日に死亡した場合には15日までに申請しなければならないのでしょうか?それとも14日でしょうか?また期限の最終日が土日の場合には次の月曜日に繰り延べられるのでしょうか? また役員の変更を司法書士の先生にお願いする場合、お願いしてから提出書類が出来上がるまでどの程度時間がかかるのでしょうか?できれば大体の費用も教えていただきたいです。 最後に、2週間以内に申請さえすればよいのでしょうか?申請してそれが役員の死亡から2週間以内に認められなければならないのでしょうか?

  • 役員辞任と退職の届け

    中小零細企業の役員をしていますが、役員を辞任し会社も退職したいのですが、このような場合の届けは、単に退職届けでよいのか?役員の辞任届けと退職届けと両方居るのか?実際にご経験された方教えてください。

  • 監査役に一旦辞任してもらい再任したい

    1)商法改正前に監査役の改選があり、現在あと1年の任期を残しています。取締役は改選の時期なのですが、次回からの変更登記をいっしょに済ませたいので、一旦監査役に辞任してもらい、改めて再任することにしたいのですが、問題はありませんか。辞任届は用意します。 2)変更登記の際、「役員に関する事項」欄は「辞任」「就任」と分けて書く必要がありますか。「重任」としてしまうのは問題だと思いますが・・・