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中国人妻の日本人男性の死去で。。。ビザは?

私は、ボランティアで、ある中国人女性の支援をしています。 彼女は、2年前に中国から娘(16歳)をつれて、日本人男性と結婚するために日本に来ました。 配偶者ビザで、在留資格は来年の5月までです。 その日本人男性が突然死去してしまいました。 どのようにすればいいいかを入管に聞いてみたところ、配偶者ビザから、定住者ビザに変更申請をするようにといわれました。 このときに、いろいろ必要な書類などを聞いたのですが、理由書も出すようにとのことでした。 どうして、日本にいなければならないのか。いたいのかなどの理由を書いてくださいとのことでした。 申請書など必要なものは、入管でもらってきました。 この理由書なんですが、彼女にとりあえず、中国語で書いてもらって(彼女は、一切日本語ができません)それを私がうまく翻訳すればいいかな?とおもっていたんですが、ふともし、書き方が悪ければ、ビザがおりない。。。ということがあれば。。。と不安になりました。 こういう理由書などは、だれか専門家におまかせしたほうがいいですか? この場合、相談は行政書士にそうだんすればいいのでしょうか? お金がないので、できるだけお金のかからない方法でやりたいと思っています。 自分で書いても、ビザの許可には関係がないでしょうか?

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  • wellow
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回答No.3

>あの後、本人の話を聞くと、自分の連れ子とそのなくなった日本人との養子縁組ができた?そうです。 >それから、ご主人の残してくれた遺産(家)の名義を自分名義にしたそうです。 >こういうことも、加味してもらえるかな?と思っていますが。。。 お子さんが5歳以下(未満だったかも)であれば、特別養子になれたのですが、16歳では養子に過ぎません。特別養子と養子、在留資格の観点ではもの凄く条件が異なります。 遺産についても、それを売却するとなれば、1ヶ月程度の在留は認められるでしょうけど(特定活動)、長期の滞在見込みが認められる可能性はやはり低いでしょう。借家にするなりして、家賃を本国に振り込ませること、それに不都合があれば売却することを入管としては勧めると思います。 この条件の案件、ある行政書士の先生に訪ねてみましたら、最低50万円から(上は言って言ませんでしたが、雰囲気としては100万円前後の金額を匂わせてました)、着手金40万円と言われました。それでも許可になる確率はとても低いだろう、と言っていました。言っていた金額は成功報酬ではなく、申請に対する報酬額です。

okinidosu
質問者

お礼

wellowさん、何度もありがとうございます。 特別養子と養子では、条件が変わるんですね。。。 お母さんだけでなく、この娘も日本にいられる可能性が低いですね。。。 高校受験で本人はとてもがんばっているんですが。。。 遺産の件もわかりました。。。。 わざわざ行政書士にたずねていただいてありがとうございました。 申請だけで、こんなにするんですね。。。 私にできることは、どこまでなのかが、wellowさんの説明で、だいたいわかりました。 今まで、大まかなことしかわからなかったのが、今回こういうことで、よくわかりました。勉強にもなりました。 ありがとうございましたm(_”_)m

その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.2

日配、婚姻歴2年、外国人配偶者の連れ子のみで、日本人配偶者との子は無いという条件でよろしいでしょうか。 正直に言えば、かなり確率の低い在留資格変更申請になります。 >理由書も出すようにとのことでした。 >どうして、日本にいなければならないのか。いたいのかなどの理由を書いてくださいとのことでした。 中国語の理由書だけでは入管に提出できませんから、あなたが翻訳しても構いません(訳者の住所氏名を記載し、押印して下さい)。 理由は、日本に継続して在留する客観的かつ必然的なものでなければなりませんから、正直言って難しいでしょう。日本語ができれば近隣との友好関係という方便も無い訳ではないですが、日本語ができないこと、また在留歴がたったの2年では訴求に至りません。 >こういう理由書などは、だれか専門家におまかせしたほうがいいですか? >この場合、相談は行政書士にそうだんすればいいのでしょうか? ほとんど、でっち上げの理由になりますから、癖のあるずるい行政書士に依頼するのも一つの手でしょう。入管取次資格のある行政書士に頼むこと、また代書でなくきちんと取り次いでくれることが前提です。この状況で許可に至る確率は40%未満で、手数料は20万円(これで済めば、もの凄く良心的と理解してください)から、50万円以上となります。 >自分で書いても、ビザの許可には関係がないでしょうか? 日本に在留を希望する理由を客観的かつ合理的に、かつ内容に矛盾が無く、申請人が内容を理解し、ボロを出さなければ、誰が書いても問題ありません。

okinidosu
質問者

お礼

wellowさん、お礼がおそくなり、申し訳ございませんでした。 行政書士に依頼すると、すごい費用がかかるんですね。。。 ちらっとサイトなどで、探したら、変更手続きの処理費用は8万とかって、書いてあったんですが。。。 まあ、これって最低の金額なんでしょうね。 あの後、本人の話を聞くと、自分の連れ子とそのなくなった日本人との養子縁組ができた?そうです。 それから、ご主人の残してくれた遺産(家)の名義を自分名義にしたそうです。 こういうことも、加味してもらえるかな?と思っていますが。。。 また、入管へ行って聞いてこようと思っていますが。。 詳しい説明ありがとうございました。

回答No.1

 その女性に、自分で書いてもらって下さい。  公的申請書類は、自分で作成する事が原則です。  お金の問題ではなく、行政書士に依頼する事は次善の策です。  基本的には、自分で書いてもビザの許可には全く影響はありません。  ただ定住者は、このような場合に適用するビザ種別ではないと思いますが、他のビザも該当するものが無く、最も近いビザ種別でしょう。  「日本人の配偶者等」というビザの要件を喪失したために、現在の状況に最も近い要件のビザへの変更を求められた、という事です。  このため審査は多分に厳しいものと思われます。  ところで、その中国人女性は何故日本に居住したいのでしょうか?  日本人と結婚したが、配偶者と死別したならば、中国に帰るのが通常であり正当と考えます。  詳細が分からないのですが、もし結婚した日本人男性との間に実子が生まれていれば、子どもの養育が理由となりますが、実子が いない場合は、日本に滞在する理由が不明です。  入管で理由書の提出を求められた事も、これと同じ理由からと思います。  「日本の生活環境・労働環境・収入が中国より良い」などでは理由になりません。  また日本人と結婚して、日本に2年(2年半?)滞在していて、日本語が全くできないとは、全く不可思議です。  入管はこの日本語能力に関する点も、二重の意味で問題視・疑問視しているはずです。  一つ目は偽装結婚の可能性です。  偽装でなく本当の結婚ならば、2年間日本に滞在して日本語が全くできないと言う事は、通常はありえません。  二つ目は、仮に入管側が定住ビザを発行しても、日本語が全く出来ない状態で日本日本に居住して、正常な生活が営めるか否か、 という点です。  あなたの質問内容を見た限りでは実子もいないようですし、私は偽装結婚の可能性が高いと考えます。  仮に偽装結婚であった場合、今回のビザ変更申請に関連して、あなたにも累が及ぶ可能性が有ります。  反発されるかもしれませんが、中国人と日本人を同列に考えると間違いの元です。  中国人は、自分の利益の為ならば、平気で嘘を連ねます。  あなたは2年前からの彼女の生活を知っていて、支援していますか?  単なる同情や正義感に惑わされず、慎重に対応された方が、よろしいかと思います。

okinidosu
質問者

お礼

shito_17thさん詳しい説明ありがとうございます。 今日また入管にいってきたんですが。。。 同じような例が去年あったが、認められなかったそうです。 2年もいて、日本語がまったくできないのは、そうですね。。。 彼女自身の能力ですね。。。 ボランティアで日本語教室にも通っているのですが、彼女の中国語能力も低いので。。。 私は、彼女の子供にかかわっています。彼女の子供を日本の学校にかよわせるなど、支援してきました。 偽装結婚かどうかは、私は聞きません。 暮らしぶりはわかっています。 私として、できることまでは、助けてあげたいなと考えており、その人の人生まで抱え込む気はありませんので、今回、私のしてあげられることは、この書類をもらってくることまでと、一緒に入管へつれて行ってあげられることまでです。とはっきり言おうと思います。 アドバイス、参考になりました。 ありがとうございました。

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