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事後重症について教えてください

年金未加入時(17歳)の時に右足を複雑骨折し、 以後、歩き方がおかしいと言われたり、歩行時の捻挫などに悩まされて きました。 そして最近、34歳になって身体障害者手帳を薦められ交付(6級)さ れたのですが、どうも障害手当金というものにも症状は該当(下肢3cm 短縮や間接障害)するようなのです。 事後重症ということで請求できるでしょうか。 又、19歳から厚生年金、26歳から共済年金に加入していますが、 どちらに請求しに行けばいいでしょうが。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

初診日要件により厚生年金共済年金等の障害手当金(3級)の事後重症に相当しません。 国民年金の障害年金(1級又は2級)に該当する場合は事後重症となります。 詳しい説明はご自分で社会保険事務所できいてください。

ataakzeek
質問者

お礼

ありがとうございました。 無理なようですね。 障害者なら障害年金と思ったのですが。。。

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