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障害年金の申請、事後重症請求、必要な書類

障害年金の申請、事後重症請求の後に、 認定日請求をする場合、 必要な書類は何になるか、ということについてです。よろしくお願いいたします。 先日、事後重症請求を行いました。 申請が認められ次第、認定日請求を行いたいです。 その際必要な書類について、年金事務所の方と社労士の方にお聞きしたところ、 意見が異なりました。 年金事務所の方は 認定日請求の際は、 20歳前後3か月前後の診断書に加えて、 事後重症請求で提出した診断書等をもう一度発行する必要がある。 とのことでした。 一方、社労士の方は、 認定日請求のために、事後重症請求で提出した診断書等を提出する必要はない。 認定日請求の際に提出するのは、20歳前後3か月の診断書等だけで構わない。 とのことでした。 どちらの方の意見が正しいのでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 また、提出書類の一つである オレンジ色の年金請求書の書き方によって、それらの意見は変化するため、 そういった意見の違いが出てしまったのでしょうか。 年金請求の書き方に自信がありません。 どうぞご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

障害年金の請求が「事後重症請求だけ」であるときは、年金請求書「キ 必ず記入して下さい」欄の(1)で「2 事後重症による請求」だけに◯を付けた上で、すぐ下の1から3のいずれかに◯を付けます。 質問者さんの場合でしたら、「2 初診日から1年6月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった」になります。 したがって、事後重症請求である限りは、質問者さんがなされた記述方法で間違いはないと考えられます。 言い替えると、事後重症請求でしかないため、障害認定日請求とはなりません。 以下のPDFファイル(障害基礎年金の請求ガイド。全82頁。)の59頁目を参照して下さい。 ◯ 障害基礎年金の請求ガイド http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086263.pdf ただ、実務上は、このようなときに、「事後重症請求を先にし、それが認められたあとであらためて障害認定日請求を行なう」ということは推奨しないのが実情です。 逆に、遡及請求(障害認定日請求の遡及)という形を採り、障害認定日請求が認められる・認められないにかかわらず(要は、「障害認定日時点の症状の重さにかかわらず」ということ)、1度に「障害認定日請求」と「事後重症請求」を済ませてしまうように奨めます。 質問者さんの場合は、「障害認定日(質問者さんの場合は「20歳の誕生日の前日」)を挟む前後3か月(注:20歳前初診による障害基礎年金のときは、後3か月だけではなく、前3か月も認められる改正が行なわれた)の症状による年金用診断書」と、「請求日直近の前3か月の症状による年金用診断書」の計2通を用意することとなります。 前者が障害認定日請求用、後者が事後重症請求用にそれぞれ相当します。 その上で、下記のPDFファイル(日本年金機構内情報紙「業務つうしん」。全40頁。)の31頁目にある「障害給付請求事由確認書」を必ず添え、あくまでも「障害認定日請求」として請求します。 (このとき、年金請求書「キ 必ず記入して下さい」欄の(1)では、「1 障害認定日による請求」の箇所だけに◯を付けます。) ◯ 障害給付請求事由確認書 http://www.joshrc.org/~open/files2011/20110731-001.pdf 障害給付請求事由確認書は、「障害認定日による請求として、障害給付を請求する。但し、これによる受給権が発生しないときは、事後重症による請求を請求事由として請求する。」と意思表示するためのものです。 質問者さんの場合は、本来は、このようにすべきでした。 つまり、障害認定日請求と事後重症請求を同時に行なう形で遡及請求とするべきだったのです。 正直申し上げて、本来採るべき形を採らなかったということは、社会保険労務士の初歩的なミスではなかろうかと思わざるを得ません。 大急ぎで年金事務所(20歳前初診による障害基礎年金の窓口は、原則は、市区町村役場の国民年金担当課)から年金請求書を取り戻し、あらためて、本来採るべき形で請求し直すことを強くお奨めします。 そうすることによって、あとから理由書などを添えて障害認定日請求としてやり直す、というような面倒はなくなります。 障害認定日請求ないし遡及請求が通るならば、その受け取り額にたいへん大きな差が出てきますので、ぜひこのようになさってみて下さい。あわてないことが非常に大事です。 なお、請求の際の提出書類はすべて、窓口に提出前に必ず、ご自分用に複数部(2部程度)ずつコピーをとって控えておくように強く推奨します(不備を確認できるほか、支給開始後の定期更新[障害状態確認届(診断書)の提出]のときに非常に役に立ちます。)。 以上です。 良い結果が得られますようにお祈りします。  

hana_mankai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘いただいたことをもとに、作業を進めます。 いい結果が出るよう頑張ります。 誠に感謝いたします。

回答No.1

日本年金機構本部 障害年金業務部 による「国民年金・厚生年金保険障害給付〈障害厚生〉受付・点検事務の手引き〈年金事務所・事務センター用〉」に記載があります。 『事後重症による年金請求が決定された後の「障害認定日による請求Jの取扱い』という方法を採ります。 必要となる提出書類は、最低限、以下のとおりです。 社会保険労務士さんからの回答のほうが、正しい内容です。 ◯ 年金請求書(障害給付の請求事由欄「1」が◯で囲まれていること!) ◯ 障害認定日時点での年金用診断書(直近の診断書[事後重症用]は提出不要!) ◯ 加算対象者(子・配偶者)がいる場合には、その者への生計維持を証明する資料 ◯ 年金証書・年金決定通知書(事後重症による請求が認められたときのもの) ◯ 取下げ書[後述] ◯ 前回請求時から今度の請求時までの病歴・就労状況等が示されたもの (病歴・就労状況等申立書の様式に準じて、任意に記述できる) ◯ 前回請求時に事後重症請求とした理由が今回の請求の理由と矛盾している場合には、その理由を説明できるもの (任意の様式で、例えば「障害認定日請求ができることを知らなかった」などと詳述する) 取下げ書とは、「障害認定日において受給権が発生する場合には、事後重症による請求を取り下げる」という旨を記した書類です。 http://shogai-nenkin.com/ko-tebiki1205.pdf を参照して下さい。様式が載っています。 なお、仮に障害認定日請求が認められなかった場合でも、事後重症請求として決定された結果はそのまま残ります。 その他、以下の過去回答Q&Aも参考にして下さい。 http://okwave.jp/qa/q8488250.html  

hana_mankai
質問者

補足

迅速で丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。 加えて質問させていただいてもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。

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