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障害年金と遡及請求
妻のことです。 今月から障害年金を受け取ることになりました。 内容は事後重症請求です。やはり、遡及請求(認定日請求)をしたいのですが、 取り消し申出書を提出し、再申請中は今頂いている障害年金を引き続き受け取る ことができるでしょうか。または、事後重症請求で頂いた障害年金は一度全額返金し なければいけないのでしょうか。 再申請期間は3ヶ月前後かかるそうですが、却下された場合今の事後重症請求の 状態になりますか。 お分かりの方、詳しい方がいらっしゃれば、大変お手数ですがご回答お願い致します。
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家内の「統合失調症」で障害基礎年金を申請したいと思っていますが、「遡及請求」のケースになるのか、「事後重症」になるのか、よく分からないので悩んでいます。。 家内は1997年11月から神経科・神経内科のA医院に通院を初め、当初は不眠や不安を訴えて「不安神経症」との診断でした。その後、ずっとこのA医院に通っていたのですが、3年後の2000年10月ごろから言動がおかしくなり、「統合失調症」との診断を受けました。それ以来、治療方針や投薬内容も大きく変わりました。救急で精神科の病院に2回ほど運ばれたり、1ヶ月ほど入院したりもしましたが、退院してからはまたA医院に通院し、現在に至っています。ただ、気分の変動も大きく、ほとんど家事もできず、家族が支えている状態です。 本人がいやがることもあり、障害者手帳や障害年金の申請を最近までしてこなかったのですが、やっと障害者手帳を申請することを本人が納得し、障害基礎年金も申請できないのかと思い、社会保険事務所に行っていろいろ教えてもらいました。ただ、「事後重症」のケースになるのか、「遡及請求」のケースになるのかが、よく分かりません。 A医院では、初診日は1997年11月であり、それから1年6ヶ月後の1999年5月にはまだ「不安神経症」であったので、障害認定日には「不安神経症」の診断書しか書けず、それでは障害年金の対象とならないので、「遡及請求」に必要な障害認定日の診断書は出せないとのことです。現在の症状は「統合失調症」なので、「事後重症」として必要な現在の診断書なら書いて頂けるとのことです。 しかし、いろいろなケースを調べてみると、「障害の原因となった疾病名」が「統合失調症」の場合、それ以前の「不安神経症」とは別の疾病と考えて、「統合失調症」と診断された日を初診日とすることができるという場合も見受けられます。もしそうできるのでしたら、家内の初診日は2000年10月となり、その日から1年6ヶ月後の2002年4月が障害認定日となります。その頃もずっとA医院に通っていましたし、既にこの時には「統合失調症」の診断を受けていましたから、このように解釈できるのなら、「遡及請求」に必要な障害認定日での「統合失調症」の診断書を書いていただけることになります。 ただ、A医院にこのことを相談しても、「初診日はあくまで内の病院での初診日になる」とのお話で、なかなか理解していただけず、無理なようです。このようなケースでは、やはり「事後重症」の形でしか申請しかできないのでしょうか。初診日がいつになるかは、あくまでA医院の判断になるのでしょうか。社会保険事務所でどちらになるのか判断してもらうことはできないのでしょうか。そうしたいと思っても、A医院の診断書がなければ「遡及請求」では申請できないので、「事後重症」で申請するしか仕方ないことなのでしょうか。(納付要件等はいずれの場合も国民年金の第3号被保険者として満たしています。)
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