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著作権の表記について
著作権に関する過去ログを読み漁りましたが、 自分の事に関して当てはまるのが無かったために投稿しましたm(_ _)m 公式WEBに載っているゲームのキャラクターイラストを元に、 自分で1から描き(2頭身化など)、イラスト上に(C)T-AREAと記述して 自分の個人サイトに載せました。 公式のイラストをそのまま転用すれば"(C)ゲーム会社名"と記述する 必要がありますが、この場合の著作権はどちらにあるのでしょうか? またゲーム会社だったとして、 新たに描いた人の権利表記は無いのでしょうか?
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- arashi1190
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回答No.2
まず、「(C)・・・」は現在では法的な拘束力はありません。 あくまでも、「創作した者」が著作者になります。 ですから、「公式のイラストをそのまま転用すれば"(C)ゲーム会社名"と記述する必要がある(記述すれば転用できる)」というのは誤解です。 「(C)ゲーム会社名」と記載したとしても、無断でコピーして公開したこと(複製権侵害)に変わりありません。 キャラクターを元に2頭身化するなどの場合は、著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たる可能性が大きいと思います。(ゲームのキャラクターが著作物かどうかという議論もあるかと思いますが、訴えられて「依拠している」と判断された場合負ける可能性大だと思います。)
- kgrjy
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回答No.1
>"(C)ゲーム会社名"と記述する必要がありますが 許可なき転載は権利侵害です。 許可を得ても転載にかんするものだけで、著作権は権利者にあります。 >ゲームのキャラクターイラストを元に 似てると判断されれば著作権侵害で訴えられる可能性があります。 オリジナリティーがない限り無理でしょう。