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自己破産した場合の名義変更していない土地の扱いは?

お世話になります。 自営業で小さな商店をしている両親が、いよいよ生活が苦しくなり店舗運営のための借金返済ができなくなってきました。仕方なく、自己破産や個人再生を考えています。 そこで質問なのですが、 (1)実は祖父(約30年前に他界)名義の土地をまだ父に変更せずに持ったままでいます。祖父名義の固定資産税は父が払っています。自己破産した場合この土地の扱いはどうなりますか?債務整理対象となるのでしょうか。 (2)商店の名義は父と母で半分ずつにしています。父が自己破産した場合、母の名義分はどうなりますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

「自己破産や個人再生を考えています。」と云いますが、この2つは違いますが、まず、破産宣告としてお答えしますと、 (1)の件は、正確には、こうなります。 祖父が死亡して30年間そのままの状態と云うことは、相続登記していないようです。 当時、仮に、親族内で「父が相続」と決まっていたとしても、第三者からみれば法定相続とみなされます。そうそますと、祖父が死亡した当時祖母が存命であったか、子供は何人居たかで、相続の割合が変わります。 更に、その相続人の中で、現在までに死亡している者が居るとすれば、これまた、その者の法定相続人を洗い直す必要があります。 そのようなことで、父の持分権がどれだけあるかわかりませんが、その持分権だけが競売となります。 その競売で買った者は、その持分権だけです。 (2)のお答えも同じです。 母が保証人となっていなければ、母の持分は競売されないです。 なお、民事再生法は、「やってみなければわからない。」と云うことに尽きますが、「再生計画案」と云う、将来の予定を詳細にする必要があります。 その予定案が認められなければ破産となりますが、認められれば、その予定案に従って仕事を続けることになります。 そうすれば、不動産の競売など考えないでいいことになります。

iton
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続人は父のみです。でも、やはり整理対象になるのですね。 みなさんに教えていただいたこと本当によくわかりました。 両親に伝え、今後のことを話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
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回答No.2

1)なります。登記の名義に公信力はありません。 つまり法的に絶対なものでは無く、真実が記載されてる保証はありません。 事実、質問者さんの場合も亡くなった人の名義のままで30年もやって来てるわけです。 相続人が父であれば、当然に現在の所有者は法的に父ということになりますから、父の財産として債務整理の対象です。 2)店舗家屋の名義が夫婦共有という前提ですが、この場合には父の債務者より家屋全部の競売を申し立てられる可能性があります。 例えばその家屋が夫婦半々の持分だったとしてら、その家屋全部を競売にかけられて仮に1000万で落札されたとしたら、母に500万が渡され残り500万を債権者が持っていきます。 当然に家屋は落札者の手に渡ります。

iton
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく考えたらそうですよね。。。 勉強になりました。とてもわかりやすく回答くださいましてありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> (1)債務整理対象となるのでしょうか。 基本的に、なる。 > (2)父が自己破産した場合、母の名義分はどうなりますか? 土地建物のことか、会社の権利か不明。 ただ、連帯して借財に責任を持つ契約の場合が多いと思うので、整理対象となると考えた方がよい。

iton
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ・・・そうですか、やはり対象となるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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