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自己破産の可能性と資産処分について
- 自己破産を考えている父の債務状況は、リース1社とサラ金2社で合計250万円です。保証人や担保はありません。父は無職で半年以上返済できていません。
- 家族が住んでいるマンションの名義は、母と父が3:7の割合で所有していましたが、父が借金をする前に、家族のために貯蓄していたお金を使ってしまい、母の財産となりました。自己破産をする際に、このマンションも処分されるのか疑問です。一年以上前の名義変更は資産隠しとはみなされないのでしょうか。
- 離婚していないことが問題となる可能性もあります。もし、母の財産を失うような状況になった場合、どのような対策が考えられるでしょうか。
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大体状況はわかりました。アイフルやどちらかというと事業者金融みたいなところが力入れていた不担ローンの類では無いということですね。 やはり延滞がちょくちょく発生していた時期のことであれば、持分譲渡が詐害行為になるかならないかはやはり微妙かもしれませんね。住民票も移転未了で住宅取得当初から名義偽装ととりうる可能性もあり(第三者での立証は相当困難でしょうが)、かつ、その時点におけるお母さんの不知を質問者サイドが立証できるかの問題もありますので、実際訴訟にでもならない限り断言できません。 ただし、いずれにせよ、5年以上前、借入全件の発生前からお母さんの固有持分があるのであれば、差押えたところで持分だけの競売では回収額は知れていますので、懸念されているような差押えで家を取られる事態は考えにくいのではないでしょうか?回答1で指摘した(1)持分全額任意売却の交渉をされる可能性や(2)自己競落後の質問者一家からの家賃収入狙いで持分だけでも差押える可能性は否定できませんが。
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- fixcite
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持分7割をお母さんに譲渡されたときはお父さんが借入を起こされた、3年ぐらい前といっても、どれぐらいでしょうか? その時点で延滞等はあったのでしょうか?国税延滞して差押え等があったとかは? もし3年ぐらい前で、その時点で延滞等がなければ、お父さんが破産したところでお母さんにご指摘のノンバンク等から請求が来て家をとられることはまず無いのではないかと思います。だいたい、持分7割の譲渡を詐害行為として取消して差押えしても、残り3割はずっとお母さんの固有の持分ですよね?お母さんと交渉して持分全部譲渡するか自己競落してお母さん一家からの家賃収入を期待するかといった方法はありますが、そうでもしない限り担保価値ゼロと処理される可能性があるのでは? しかし、もっと気になるのは、お母さんは本当に保証人になってないのか?ということです。ノンバンク2社からどういう借入を起こされたか知りませんが、有担保での借入ならば、銀行だろうが保証協会だろうがノンバンクだろうが、保全面を考慮すると、危急時には持分の差押えできるようにする必要あり、などと内部での稟議時に検討していている可能性は濃厚。お母さんも保証人兼担保設定者として印鑑を押されている可能性はかなりあるかと思いますが? まだあげてなければ、一度謄本を確認されることをお勧めします。 それと、(結構微妙なことなので、)上記補足質問がすべてYesならまず大丈夫かなとは思われますが、弁護士にも相談されることも。
補足
どうもご回答ありがとうございます。指摘なさった点ですが、ちょっと言い回しが悪かったですね。時系列で申しますと、父がサラ金から借入れをしたのは今から5年前ですね。それは、すでに別居状態だったのですが、私たちの知らない間に借りてまして、それから2年たった時に延滞を何ヶ月か続けまして、その時に初めて業者からの電話や督促の手紙で発覚したのです。住民票を移してなかったので、こちらに郵送されてきたのです。それで、サラ金のことが発覚する何ヶ月か前に父のほうから名義変更のこと(これは前々から母のためにもということで、お願いしてたのですが)で了承を得たので、その時点ではすでにサラ金は延滞した時期が何ヶ月もありました。国税などは納付が遅れたことはありますが、差し押さえなどはありません。 保証人のことですが、こちらは大丈夫です。そもそもがこちらに秘密にして借りていたことですし、また、大手のサラ金なので普通個人で借りる時は原則無担保で保証人なしだそうです。母と父自体はすでに一切関係を断っていますので、保証人にはなっていません。 そうなると、名義を母に移譲したときにサラ金を滞納していたというのが気になります。これはマズイことなのでしょうか。
お礼
二度に渡る回答ありがとうございました。実は今日、弁護士に相談に行くことができたのです。fixciteさんのおっしゃるとおり名義の譲渡が詐害行為になるかどうかは裁判所の判断であり、どちらになるかは分からないということでした。但し、個人の自己破産には「同時廃止」と「小額管財」の二通りがあり、名義のことが引っ掛かった場合、同時廃止は無理だが、そのまま小額管財の方で免責を得られるようです。費用がちょっと高額になりますが。 アドバイスどおりに弁護士に相談して方向が見えてきました。本当にありがとうございました。