• 締切済み

自己破産前の住居の名義変更について

実家で兄が自営業を継ぎましたが、行き詰まり兄に言わせるともう自己破産をするしか道がないようです。 (本当は他にも道はあるかも?) そうなると、実家の住居と店舗(それぞれ100坪程で別の場所です)も当然差し押さえられてしまい年老いた父と母の住む家もなくなってしまいます。 私はマスオさん状態(婿養子ではありません)で住宅ローンも抱えるしがないサラリーマンで単身赴任中です。現在の二重生活を自分の生活費を切り詰め何とかやりくりしている状態です。 家業を兄が継いであまり業績も芳しくなく結局ここまでギリギリの状態になってから母がこのままでは住む所もなくなってしまうから、父名義の住居と店舗を母と私の名義に変更したいと言い出しております。 本当に自己破産しか方法がないなら、ギリギリでおこなうと財産隠しになると思いますし、いまさら行うメリットがないなら無駄のような気もします。それ以前に、マスオさん状態の私は以前実家の借金の保証人になった時(これは返済済みです)に嫁さんから責められていて、今回の件も嫁さん(当然義父、義母)には内緒です。 名義変更によるデメリット(贈与税?)や万が一財産隠しへと判断された場合の影響なども心配です。 また、本当に破産した時、借金取りが名義変更したことにより、私の所へ来てしまうかも?とか。相続放棄する以前の問題に なってしまいそうで... もう兄は独身ですし、自己破産でもなんとかなると思いますが(全て自分の蒔いた種ですし..)父と母の住む所だけ守りマスオさん状態の家も守る最善の方法は何があるのでしょうか? また、住居店舗ても抵当には入っていません。 わかり辛い質問ですいませんが皆さんお知恵を貸してください。

みんなの回答

回答No.2

質問文を見る限りでは、今の住居と店舗の名義はお父さんで、抵当など入ってないのですよね?そして、自己破産を考えているのは、お兄さんだけでよろしいのでしょうか?お父さんもなのでしょうか? もし、お兄さんだけの自己破産だけでしたら、お父さん名義の住居と店舗は関係ない事になります。(お父さんとお兄さんが自己破産する場合は、やはり店舗と住所は持っていかれる事になりますが・・・) >本当に自己破産しか方法がないなら、ギリギリでおこなうと財産隠しになると思いますし、いまさら行うメリットがないなら無駄のような気もします 贈与や低い価格での売買によって、名義を変更すると確かに財産隠しになってしまいます。時価相当での売買なら財産隠しにはあたりませんが、その場合は弁護士や破産手続きで選任される管財人の監督のもと行った方が良いです。 >名義変更によるデメリット(贈与税?)や万が一財産隠しへと判断された場合の影響なども心配です。 財産隠しだろ、と判断されたら免責が下りないとか、名義変更を否認されて名義を戻されてしまったりします。 >本当に破産した時、借金取りが名義変更したことにより、私の所へ来てしまうかも? syunkeyさんが保証人になってなかったり、「借金はオレが肩代わりする」という契約をしてないければ、まともな借金取りなら来ませんよ。 >もう兄は独身ですし、自己破産でもなんとかなると思いますが(全て自分の蒔いた種ですし..)父と母の住む所だけ守りマスオさん状態の家も守る最善の方法は何があるのでしょうか? もし自己破産により住居店舗が処分対象になるならば、なかなか守るのは難しいです。住居店舗の価値を査定して、その価値分の金額で買ってくれる親戚親族を当たって、見つかればその方に買ってもらうという手段もありますが・・・。 もし自己破産しかない、住居店舗も守れない場合、自己破産手続きによってすぐに「出て行け」とはなりません(結構時間がかかります)ので、早くから安く借りられる賃貸を探して見てください。役所に「こういう状況で両親の住む場所を探している」とか相談すると良いかもです。

syunkey
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます。 兄だけが自己破産を考えています。返済とか考えるのがいやになってしまい両親いわく努力せずに早く楽になりたいからだ!といってますが... ただし会社の代表は父と兄になっているので、どちらにしろ自己破産すると 一緒のようです。今回、次男の私に母親から相談があり、今まで渋っていた父親も名義変更しないと住居がとられてしまう心配が現実的になり、やっと重い腰を上げたという状態です。 補足ですが、母親が司法書士に手続きについて相談しにいった所、もうこのような状態では手遅れだと言われたそうです。せめて3年ぐらい前からじょじょにしておけばよかったらしいですが、いまさら名義変更しても無駄といわれたそうです。変更した先に降りかかってくるかもしれないそうですし結局同じことらしいといわれたそうです。 もうんるようにしなならないそうです。。。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

問題が幾つかあります。 まず名義変更と言っても不動産の売買になりますので、それなりの資金が必要になります。 妥当な価格での売買が行われない場合は贈与と見なされます。 次に破産に際してですが、破産の少なくとも1年以内に財産の移動があると財産隠しと見なされて免責がおりない可能性が大きくなります。 もしローンを組んで土地売買疎行った場合は、債権者にそのローンが差し押さえられます。

syunkey
質問者

補足

お二方ご回答ありがとうございます。 その後ですが、いよいよダメらしく、兄と父は自己破産する方向でそうなると 当然住む所もなくなるということで、父と兄はどうするかはわかりませんが 母が単身赴任先の私のアパートに来たいと申しております。 住む所もないのでそれは仕方がないかなと思うのですが 両親と兄の負債が不明ですが、母の面倒を見ることにより、それらの 負債を私が見るということだけは避けたいのですが、なにか注意する ことはないでしょうか? これらの状況により、以前から嫁の実家及び嫁から、私の兄の借金のせいで とばっちりがくるなら即離婚してほしいとまで言われております。 正直いろいろな面で精神ともどめ疲れ果てております。 みなさんアドバイスをお願いいたします。

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