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厚生年金受給減額と3/4勤務日数の関係

当方63歳で今月11月より厚生年金を満額受ける予定です。 ただ、今後は派遣社員として正規社員の3/4以下勤務、具体的には週4日勤務の契約です。しかし日額が安いので時間外手当を毎日2H付けるとの話でしたが、月-15日は3/4以下でOKですが、時間外 を毎日付けると2H×15日=30Hとなります。 正規社員の所定勤務は週5日、月-20日~22日で一日7.5H勤務です。 恒常的に時間外を付けることに派遣会社&派遣先(雇用元)が3/4 勤務の解釈で不安?(社会保険適用指摘を受けないか)となり、妥協策 として14日勤務、24H時間外付与となりそうです。 なお、日額は今後の増員計画があるため、増額が困難であり、また36協定の範囲内で対応を考えています。 質問は、月の時間外を24Hでなく、最大限の30H付けて、社会保険の適用なしで満額の厚生年金を受給できるかという事です。

みんなの回答

回答No.2

回答してから気づきました。 本当にご心配なのは所定時間の決め方ですね。 確かに恒常的な時間外労働があるとき、なぜそれを所定時間に含めないのかという問いは発生しそうですね。 適用外と資格取得をしなかったときも、調査のときに指摘を受けることは考えられます。 社会保険事務所に確認された方が確実です。

ta0-keiko
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 正規社員の所定時間は7.5H/日、22日/月ですが正規社員も 派遣者と同じく毎日時間外をやっていますが、15~20H/月の時間外手当て(限度額の目安があるので)しか付けられない様です。 しかし派遣社員は正しく時間外を付けないとあとあと問題の恐れも ある為慎重になっているのだと思います。 …事業所の近くの社会保険事務所にいったら、余り要領の得た回答を 貰えませんでした。スイマセン、長くなりお手数をおかけして申し訳 ありません。

回答No.1

厚生年金の適用にかかる所定労働時間には、時間外は含みません。 所定労働時間が、非適用の範囲なら、時間外労働は何時間でも関係ありません。

ta0-keiko
質問者

お礼

早速の御回答ありがとう御座います。 「時間外労働は何時間でも関係ない」…ホットしました。少し安心し ました。 …ただ、少し気になるのは派遣先&派遣会社が心配性で、「時間外労働は関係ない」ということの、証のような、たとえば社保庁??とか 何かに載っているとか、ガイドラインみたいなものがあると、派遣先 等へこれを見て、と説得できるのですが…。

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