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現在財65歳で嘱託勤務、厚生年金を満額受給のための条件

初めて会員登録し質問します。宜しくお願いいたします。 現在、65歳の常勤嘱託勤務のサラリーマンです。給与とともに厚生年金をほぼ満額受給しています。それは家族の病気のために、できるだけ多くの収入が必要なためです。 来年度から、総報酬制が導入され厚生年金は満額受給できず、今年度と比較しかなりの減収となりそうです。家族の療養費確保に赤信号がともりそうです。 勤務を継続しながら、収入減をできるだけ少なくする何か良い方法があるでしょうか?お教えいただければ幸いです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

補足です。 自信が無いのですが、受給制限の話は標準報酬月額を基準にしていたと思います。 つまり、現在の勤務で月給とボーナスの比率を変えてよりボーナスでもらう形にすると年金の減額を押さえることが可能になると思われます。 総額報酬制導入時に仕組みが変わっていなければそうなるはずです。 詳しくは、このカテゴリには詳しい専門の人が数人いますので回答をお待ち下さい。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

総額報酬制というのは、保険料の算出において、従来はほとんど月給からの支払いだった物を、ボーナスでも月給と同じ比率で徴収するというものです。 ですから今回の話とは少し異なると思います。また既にこの制度は今年度より導入されています。 さて、ご質問の減額に関することですが、ご質問者は現在65歳ということですから、平成14年4月1日以降に65歳になられたのですね。 (それ以前に65歳になった人であれば65歳より支給される老齢厚生年金は減額されません。) こちらは平成12年の法律改正で決まった話ですが、 65歳~70歳までの間、老齢厚生年金+賃金(標準報酬月額)の合計額が37万円/月を越える場合に減額対象となり、それを越える賃金分の半額が減額される金額となります。 ご質問者の収入の水準がわかりませんが、月37万円といえばかなりの水準ですが、、、 なお、上記の賃金による減額は「社会保険制度の対象とならない賃金は含めません」。 つまり現在社会保険に加入している勤務先の賃金は減額対象ですが、それ以外のアルバイトなどについては含めないで計算します。 ですから、少し抜け道はあることになります。 収入がありますので社会保険をはずれるような勤務だと国民健康保険料が大きくかかりますし、減額はされても総収入は増加しますので社会保険の加入は続けた方が賢明です。 お役に立てたかどうかわかりませんが、、、

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