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派遣ってすぐに厚生年金には入れないの?

現在3月末から6月末までの契約で派遣で働いています。 私は今すぐに厚生年金と保険に加入したいのですが、派遣会社は、厚生年金には5/1から加入、それ以上早めることはできない、 とのことでこのままだと4月は国民年金になってしまいます。 私がサイトで調べた限り、3ヶ月以上の契約期間があり、週40時間以上働くのであれば、厚生年金に加入、本人の希望などで国民年金を選択することはできない、となっていたのですが、実際はどうなのでしょうか? 私の前の派遣会社は、働き始めた初日から厚生年金に加入になっていましたが。 また、もしどうにもならず4月が国民年金になった場合、契約の切れた前の派遣会社で一ヶ月厚生年金を継続することはできるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

>厚生年金には5/1から加入、それ以上早めることはできない    現行の派遣会社の対応は法律抵触(違法)ギリギリの理屈をつけています。これは厚生年金保険の被保険者から除外される適用除外事由のひとつに【2か月以内の期間を定めて雇用される者(その期間を超え引き続き雇用される場合を除く)】があるので、これを論拠としていると思われます。しかしながら、himarayaさんのケースは就労前から2ヵ月以上の派遣就労を前提にしていますので、就労の最初の日から当然に社会保険加入(健康保険・厚生年金)の要件を満たすことになります。 >とのことでこのままだと4月は国民年金になってしまいます。  今、一度派遣会社に現行の取扱いは誤りで、厚生年金加入の相談をしては如何でしょう。因みに当該誤りに関しては、厚生年金保険法102条に6ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる罰則規定があります。 >私の前の派遣会社は、働き始めた初日から厚生年金に加入になっていましたが。  遵法(正しい)取扱いです。 >また、もしどうにもならず4月が国民年金になった場合、契約の切れた前の派遣会社で一ヶ月厚生年金を継続することはできるのですか?  出来ません。 >とのことでこのままだと4月は国民年金になってしまいます。  そうですね。または国民年金への種別変更手続を怠ればカラ期間(未加入期間)となってしまいます。  現派遣会社がどうしても就労開始時期よりの厚生年金加入を認めていただけないようであれば、面倒ですがhimarayaさんが市区町村役場国民年金課へ加入相談をし、国民年金課担当者より派遣会社の社会保険担当者へ直接電話でお話していただいたら如何でしょう。  もっとも、所轄社会保険事務所から派遣会社へ直接遵法指導をしていただくのが一番正しい方法ですが、話が派遣会社への査察となり影響が大きいのですので・・・  

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm
himaraya
質問者

補足

そうですよね。 正しいのは私のほうだと思ってはいるのですが、 今後派遣会社から仕事の紹介が減ると嫌なので、 あまり強いことも言ってはいけないのかな、と 思っているところです。 仕事減らされたりするんでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

先の2人の回答者の回答で完璧ですが、重要な点を念押しします。 前の職場の退職日が3/30日又はそれ以前であれば、3月及び4月の2ヶ月が社会保険に加入していないことになります。 今の職場で3/31日またはそれ以前の日付で社会保険に加入出来ないと3月分は国民年金、国民健康保険のままになります。 ご注意下さい。 なお、厚生年金は延長出来ませんが、健康保険は任意継続できます。(但し保険料は2倍となります) (新しい職場の健康保険加入で前の健康保険は脱退となります) 厚生年金→国民年金は負担増になりませんが、健康保険は国民健康保険の方が負担増になるのが普通ですから(たとえ2倍でも)、任意継続した方が良い事の方が多いです。(去年の年収によりますので国民健康保険課に保険料を試算してもらえます) では。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.1

こんばんは。 おっしゃる通り、以前に勤務なさっていた事業所が、正し いあり方です。労働者派遣法にもそのように定められてい ます。 ただ、実際には派遣会社の場合、2か月後程度からの加入 としているところが多くあります。問題ではあるのですが 現実にはそのような派遣会社が、まだまだ存在します。 あと、3月末からの勤務ということですが、以前の勤務先 で、厚生年金の資格喪失をなさったのが3月中でしたら、 2月まで社会保険料(厚生年金&健康保険)を納付されてい たはずですので、3月と4月が国民年金となります。 本来は就職日が3月末であれば、3月分より現在の事業所 で保険料を納めることになります。もし、どうしても正し く3月分からということであれば、事業所の管轄の社会保 険事務所に相談なさっても宜しいかと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3272.htm,http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3250.htm

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