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所得税の支払い方(かけもちの場合)

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.3

>103万を超えた場合所得税や住民税がかかるそうですが、どういう状態で引かれるのでしょうか? 103万円を超えるとかかるのは所得税です。 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税があり、「所得割」は100万円を超えるとかかり、「均等割」は93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えるとかかります。 所得税はひとつの会社で103万円を超えていれば、給料から天引きされます。 最終的には、年末調整で確定し12月の給料で調整されます。 貴方の場合は、A社では天引きされていないと思いますが、B社の分は所得税が給料天引きされていると思います。 2か所から給与をもらっている場合は、通常、確定申告して所得税の精算をします。 住民税は前年の所得に対して課税されますので、来年6月に貴方のところに課税通知が来て、年4回に分けて自分で納付するようになります。 正社員でそこからの給料だけで住民税がかかれば、バイトの分も含めて会社に通知され給料から天引きされることもありますが、貴方の場合はそうでないのでおそらく天引きされないと思います。 また、会社の給料だけで住民税かかっても、パートは住民税を給料天引きしないという会社が多いでしょう。 それから、B社の分が20万円以下なら確定申告しなくていいですが、20万円を超えると申告の必要があります。 確定申告したら、申告書に住民税の徴収方法ありますので「自分で納付」という欄にチェックを入れておけばいいです。 >それだけ働いてる以上、私自身が所得税、住民税を払うのは仕方がないとは思いますが、扶養手当がなくなるだけではなく夫にかかる税金などがかなり増えるという話も耳にしました。 >周りでは、かけもちの分は申告しないという話も聞きますが やっぱりそれはまずいのでしょうね? B社分が20万円を超えていなければ申告しなくていいですが、超えていれば申告の必要があります。 それに、貴方が確定申告してもしなくても、通常、A社からはもちろん、B社からも役所に「給与支払報告書」というのが提出されます。 これは法律に定められた会社の義務です。 役所は、2か所からの給料を合算し住民税を計算し課税します。 そして、貴方のご主人の「給与支払報告書」とつき合わせをして、ご主人の控除額をチェックします。 もし、違っていれば正しい控除額で課税し、税務署にも通知される場合もあります。 そうなれば、税務署から呼び出し通知が来ます。 配偶者控除は38万円と年収123万円の配偶者特別控除は21万円、その差は17万円しかありません。 ご主人の収入わかりませんので、所得税の税率わかりませんが5%か10%でしょう。 5%なら8500円、10%なら17000円所得税が増え、住民税が17000円増えます。 貴方もご主人も正しい申告をして税金納めてください。 納税は国民の義務です。

mana50
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 住民税に均等割と所得割があるという事を初めて知りました。 >B社の分は所得税が給料天引きされてると・・ 給与明細を見る分にはされてるような項目が見当たらないのですが・・ >「自分で納付」という欄にチェック これはNO.2のzorroさんがおっしゃってた普通徴収という事なのでしょうね >B社が20万を超えていなければ申告しなくてもいい 私は漠然と20万ぐらいと書きましたが、派遣の仕事なので年末にかけてもしかしたら20万を超える可能性が大なのです・・ 事前にこの事がわかっていれば、もう少し前に仕事を抑える事も出来たかも知れません。 >そうなれば税務署から呼び出し通知が来ます。 >納税は国民の義務です。 ハイ、おっしゃるとおりです。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。

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