• ベストアンサー

増改築 建築の確認申請 

はじめまして。 今住んでいる2階建ての木造住宅(25坪・築20年)に 建物一階に車庫(10m2ほど)がありまして、そこを病気で入院していた祖父が戻ってくるため、部屋(居室)にしたいのですが、現状の確認申請書をみると 延べ床面積に車庫の部分が入っていません。特に構造を壊さないで、車庫の入り口部分に壁と窓をつけるだけの予定ですが、役所への届け出はどのようなものになるのでしょうか? (また、祖父が他界した場合は車庫に戻すかもせれません。)良いアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.2

築20年だとまず金物が不足しているでしょうね。 基礎が無筋の場合は厳しいです。 20年前でも筋かいをバランスよく入れろとは決まっていたのですが、そのバランスのイメージが確定されたのはH12年の改正です。 また、仕口といって木と木の接合部の補強方法が細かく指定されたのもH12なのです。 できるだけの図面をお持ちになって建築士に相談しましょう。 ちなみに車庫に戻すかも・・というのは現状で考えることではありません。一時的というのは建築では仮設建物でしか(プレファブのようなものの原則1年以内で解体するようなもの)ありませんから。

kanagasira
質問者

お礼

kei4912様 ありがとうございました。 わかりました、一時的ということは考えないようにします。 平成12年以前の建物はバランスや接合部の補強、そして金物は 今と比べると不足している可能性が高いということですね。 すると、確認申請では 耐震診断(?)をした結果と、耐震性が不足の場合は対処方法などの書類が必要なのでしょうか? 車庫の中に部屋を造るだけと簡単に思っていたのですが、結構大変なことになりそうです。

関連するQ&A