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加害者の任意保険

boobooxの回答

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.11

弁護士の無料相談の利用をお勧めされる方もみえますが、弁護士は、高いものでは、ありません。初回ですので、相談で、1時間お願いします。相談料は1時間おいくらでしょうか?と、尋ねれば、たいてい、田舎なら安いところで、5千円、都会でも1万円くらいでしょう。今は、弁護士も、見積もり書や、料金明示が必要になったので、ちゃんと料金は、教えてくれます。次に、相談する弁護士の選び方ですが、交通事故に詳しい人が良いです。無料相談の弁護士は、顧客の居ない能力のない弁護士か、弁護士に成り立ての者、弁護士協会の役員で、やむなく当番で出てきている人で、はっきり言って素人のとなりです。それなら、1万円払っても能力のある弁護士に会った方が良いです。なお、かならず、保険会社の顧問弁護士でない人を選びましょう。(電話で聞けば良いです)交通事故に詳しいから依頼したとか、相談したとして、確かに能力は抜群でも、保険会社の顧問弁護士は、保険会社の顧問を辞めたくないので、保険金を少ししか払わない解決策を提示してきます。やっぱり、彼らも商売ですから。。なお、交通事故の過失割合は、交通事故の事故判例集にのっていて、誰がやっても、ほぼ同じです。違うところは、ファクターの捕らえ方と、補償単価です。保険単価、裁判単価とあり、裁判単価が、高いです。よって、自分の過失は少ない、相手の過失は大きいという証明と、被害事実の客観性の証明、すなわち、入院何日、通院何日とか、家政婦を雇ったとか、学校を何日休んだとか、その間に試験とか修学旅行など、重大な行事があったとか、学校を休んだため、単位が取れなかったとか。。後遺症の証明(怪我の写真とか)医師の診断書とか、という実害が書面で証明できることです。 これらの要素が、書面で判れば、裁判単価で、請求するだけです。相談だけで、1万円。着手依頼しなければ、後費用はかかりませんから。1時間で、説明できるように、事故の状況を詳しく書いて、1部コピーして、弁護士に渡せば、1時間で、説明可能です。これ1時間で、できない弁護士は、能力がありませんので、依頼しない方が、良いでしょうね。 また、事故の担当警察官に、相手に電話してもらい、加害者請求なり、治療費立替なり、してもらうよう、話をしてもらうのも、効果があります。示談が進まなければ、行政罰にも影響しますから。。

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