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任意保険

自動車保険の自家用車の任意保険について質問がございます。任意保険未加入の車と事故にあい被害者が泣き寝入りというのを耳にします。 任意保険未加入だと、相手が後遺症や最悪死亡にいたった場合自賠責保険でまかえない金額が請求されます。また、これ以外に店舗や公共の物(電車や信号機etc)を破損させた場合も実費となります。 質問です (1)交通事故などの賠償にあたっては自己破産できないとききました。本当でしょうか? (2)なぜ、任意保険未加入の車とあたった場合泣き寝入りのケースが多いのでしょうか?

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  • eroero4649
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回答No.2

1 はい。賠償責任は事故破産できません。そんなことができるなら民事的に悪いことをやるだけやって訴えられて賠償金を命じられたら自己破産しちゃえばいいってことが可能になってしまいます。 2 世の中の登録されている自動車の、約12%が自動車保険(JA共済なども含む)に未加入だといわれています。 その中で割合的に多いんじゃないかなと思うのが、田舎で農作業のときに使う軽トラックなんかです。自宅と畑を行き来するだけだから、保険に入る必要がない(正直面倒くさい)と思って入ってないパターンです。 だからド田舎に行ったら軽トラには気を付けたほうがいいです・笑。 そういうケースを除けば、自動車保険に未加入の場合は、 「運転の上手い俺様はそんなものに入る必要はないと思っている非常識なやつ」 「事故歴が多すぎて保険会社から加入を断られているやつ」 「保険料が払えないくせに車を手放せないやつ(地方在住の貧乏人によくあるパターン)」 「反社会的勢力関係者で、保険に加入できないやつ」 なんてのでほとんどになるのではないかなと思います。どのパターンを見てもヤバいやつですよね。話が通じないやつか、金を持ってないやつです。うっかりそんなのと事故ってしまったら、面倒なことになりそうなのはいうまでもありません。

noname#255272
質問者

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回答ありがとうございます

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回答No.3

  (1)交通事故などの賠償にあたっては自己破産できないとききました。本当でしょうか? 本当です (2)なぜ、任意保険未加入の車とあたった場合泣き寝入りのケースが多いのでしょうか? 任意保険も入れない人(金のない人)から補償金を取れると思いますか?  

noname#255272
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(1)交通事故などの賠償にあたっては自己破産できないとききました。本当でしょうか? 本当です。 加害者の理由で相手に与えた損害賠償に対しては、自己破産しても、その部分の免責決定を受けられません。つまり、責任は無くならない。という事です。 >(2)なぜ、任意保険未加入の車とあたった場合泣き寝入りのケースが多いのでしょうか? お金が取れないところから、お金を搾り取る方法がないというだけの話です。 加害者を強制労働させる方法などはありません。 なので、これに対する対策というのは、自分側の保険をしっかりとかける。という事です。 物損なら、車両保険で自分の車を治す。保険会社は加害者側の責任分に対して、とりあえず払ってくれます。そのあと、加害者の責任分に対しては、保険会社が請求します。 内容に合わせて、保険会社が請求し続けますので、気にする必要がなくなります。 自分の側が無保険車特約などに入っていれば、この特約によって、相手が支払わなければならない分を代わりに払ってくれます。 当然保険会社はそれで支払った分を、加害者に法的に請求し続けます。 加害者が何らかで居なくなれば、その法定相続人にまで請求を行なっていきます。 多少保険料が上がるものがありますが、払えない相手を追い詰めながら払わせようとするより、保険会社に代わりに払ってもらった方がずっと楽ということになります。保険会社に追い詰めてもらえばいいわけですからね。

noname#255272
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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