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結婚後の確定申告と主人の扶養控除加入

年末調整の時期になり、いろいろと調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。 私は6月末まで就職しており、その時の収入は103万円を超えております。今は専業主婦で、無職です。 6月に入籍しそれと同時に主人の扶養になり、健康保険は主人の保険に、年金は国民保険第3号に加入しております。失業保険はまだもらっていません。 結婚前の年金や健康保険や生命保険や医療保険も自分で支払っており、現在も生命保険はそのまま継続して私の口座より支払われております。 また、今年度は通院、入院、手術があったため医療費も10万円を超えております。 こんな状態なのですが… (1)いろいろと過去の質問などから調べた結果、まず今は就職していないため年末調整ができないので、確定申告で今年にもらった給与の源泉徴収票を以前の会社からもらい、社会保険や生命保険や医療費の控除ができ、税金が還付されるということのようですが、間違いはないでしょうか? (2)今は無職ですが、年収が103万円を超えているので今年の主人の年末調整の際の配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはならないということでしょうか? (3)生命保険などを現在も私の支払いになっていますが、来年もまだ私が無職で収入がない場合は主人の年末調整にその分を入れるとすれば引き落とし口座を主人名義にしておく必要があるのでしょうか? もし来年に103万円を超える収入があるような仕事に就く場合、もしくは12月末のまで仕事をしていれば確定申告もしくは年末調整をすることになるのでしょうが、そうすると生命保険は私の名義の口座から落としておいた方がよいのでしょうか? それとも収入がひとつということで支払いの名義はどちらでも構わないのでしょうか? いろいろと質問しましたがよろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • fukaizumi
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.4

回答を補足します。他の方の回答で本人が支払っていないと駄目という回答がありましたが、確かに本人が払っているというのが基本です。しかし、これが本人の口座から引き落とされなければならないという事には結びつきません。例えば妻が夫に現金を渡して口座は夫という事も考えられます。この辺のところを税務署に確認しましたところ、税務署も確認のしようがないので同一生計ないであれば問題ないとのことでした。ですから口座引き落としの証明書があるかぎりそれが夫のものであっても妻の控除に利用できます。この辺は本音と建前の問題なので試してください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

ご主人が会社に提出する「扶養親族等の移動申告書」にあなたの源泉徴収票に記載されている所得を記入すれば後は会社が処理をします 生命保険などあなたが支払った分は来年の確定申告のときに申告すればいいです 社会保険料は前の会社で既に控除されているはずです 医療費は申告すれば控除されます 前の会社で納めた税金が多いときは還付されます 生命保険料は支払った人が控除されますが5万円が限度なのでご主人が加入(月額4167円以上)していれば控除の上限を超えています そうだとすると控除されないので案ずることはありません

kapizou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 結婚時に主人が職場に扶養親族等の異動申告書はしたようです。 私の納めた税金はそんなに多くはないですが、保険料や医療費など控除できるものがあるのでとりあえず来年度確定申告をしようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>6月に入籍しそれと同時に主人の扶養になり… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告で今年にもらった給与の源泉徴収票を以前の会社からもらい、社会保険や生命保険や医療費の控除ができ、税金が還付… 還付されるかどうかは、計算してみないと分かりません。 確定申告イコール還付とは限りません。 >年収が103万円を超えているので今年の主人の年末調整の際の配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはならない… 前述のとおり、141万を超えていなければ、配偶者特別控除の対象になります。 >来年もまだ私が無職で収入がない場合は主人の年末調整にその分を入れるとすれば… 払った人が控除を受けられるだけですから、夫の口座からということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm しかし、その生保が満期になって保険金を妻が受け取れば、夫に払わせた分は「贈与」となり、贈与税が懸念されます。 生保控除などたいした額でないですから、見送るのも選択肢の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kapizou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今年は配偶者控除も配偶者特別控除の対象ではないようです。 生命保険の控除も主人ですでに控除対象金額を超えていますので、申告は必要なさそうですね。 ありがとうございました。

  • fukaizumi
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.1

(1)間違いありません。 (2)対象になりません。 (3)生命保険料控除は契約者、被保険者、銀行の引き落とし口座はだれでも構いません。ただし、同一生計内であればという条件がつきますが。ですから年収の多い人から原則的に控除し、はみだした部分を少ない人(例えば妻)の控除にした方が得策です。 なお、事務処理は税務署でなく会社で行うので詳しくない会社の事務が反論したら税務署に確認するよう会社の人に文句をいいましょう。

kapizou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 結論がひと目でわかりました。 主人も生命保険はたくさん掛けているようなので、年度末に私の確定申告で控除にしてしまおうと思います。

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