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年末調整

パート勤務の主婦です。 毎月計算して、年間103万以内におさまるように働いていたつもりでした。 しかし、12月に臨時手当がでるかもしれないとのこと(3万程度)。 そうすると若干103万を超えてしまいます。 もらえるかどうかは確定していません。 (1)夫の扶養控除等申請書の控除対象配偶者の申請をしてもいいのでしょう か? (2)もし、(夫の扶養控除等申請書)提出後103万を超えてしまったことが分かったら配偶者特別控除申請書を再度申請出来るのでしょうか? 見込額がはっきりしていないため、とても迷っています。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

旦那は会社で年末調整しますよね。 そのための書類って11月くらいに書かされるん です。 ということは11月時点ではmugicha102さんの 収入見込みで書くしか方法ないんです。 で実際に12月末になってmugicha102さんは 103万超えていたとなれば旦那は 翌年2月から始まる確定申告で訂正すれば いいだけです。 そのために確定申告は2月から始まるし、 mugicha102さんに限らず誰でも11月時点では 見込み額でしか記入できませんから一般的に あり得る話です。 なので見込み額が違ったらどうどうと確定申告 しにいって訂正すればいいんです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)夫の扶養控除等申請書の控除対象配偶者の申請をしてもいいの… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 とはいえ、現実問題としては大晦日を待たずして今頃のうちに『扶養控除等異動申告書』を出せと言うので、取らぬ狸の皮算用で出せばよいです。 >配偶者特別控除申請書を再度申請出来るのでしょうか… そのような名前の書類はありませんがともかく、狩りに行ってきた結果が皮算用と違ったら、年が明けてから「再年末調整」を受ける道が残されています。 会社での「再年末調整」に間に合わなければ、自分で「確定申告」をすれば良いだけです。 とにかく、税金というものは翌年の 3/15 までに決着させれば何も問題は起こらないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

まだ確定していません。申請OKです。再申請可能です。

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