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障害児の保育園受け入れについて

down_003の回答

  • down_003
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回答No.4

保育所(園)に子供を預かる根拠となっている法律は、児童福祉法第24条です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO164&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 第二十四条  市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。 ○2  前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 ○3  市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ですので、まず、申請しなければならないんだと思います。 私も、障害児の親として、受け入れに消極的な役所の担当者と話し合いをしました。 市の規則だから受け入れは無理ですという職員さんに、「では、市の基準ではなく法律の基準で申請したらどうなりますか」と尋ねると、職員さんは「この場では回答できませんので、申請いただきましたら内部で検討いたします」と態度を変えてくれました。 まだ、申請はしていませんので、結果がどうなるかは分かりませんが、口頭でお願いをするよりも、書面で申請するほうが、役所としては検討せざるを得ない状況になるのだというところまでは分かりました。 法律を読んでも、保護者は「申込書を市町村に提出しなければならない」と決めていますものね 保育所に預かる基準は、 ・保育に欠けること=共働きや障害などで保育できないこと ・児童が集団保育に適応できること です。 集団保育への適応については、主治医と相談すれば、ハッキリすると思います。 お友達のお子さんがうまく保育所(園)に入れればいいですね。

rosalinda3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申請というのは、入園申込のことでしょうか? 友人は、それまでの市の対応で4月入園は無理だろうと諦めてしまっているので、 入園説明会には行ったようですが、たぶん申込書の提出はしていないと思います。 ご指摘の通り、どちらにしても申込書の提出をして、正式に検討してもらわないといけないですよね。 確かに担当者に口頭で言うよりも、何かしらの書類にして提出すれば、 もっと上の方にも見ていただけるし、効果がありそうですね! 主治医などの意見書をいただいて一緒に提出するのも良さそうですね。 先日、私の住む自治体の担当者に相談したところ、 「障害の有無にかかわらず、保育に欠ける理由があれば、市町村はどの子供も預からなければならず、 預かる上で、手助けが必要な子供がその中に含まれていて、 一人の保育士では目が行き届かないことがあってはいけないので、 事故などを回避するために、市町村の方で子供に加配が必要かどうかを審査して、 こちら(市町村)の判断で付けさせていただくので、加配制度がないということ自体おかしい。 結局障害があるから保育園に行けないということになり、不公平だ」と言われました。 本当にその通りだと思いました。 down_003さんのお子さんも、自治体に受け入れていただき、入園できるといいですね。 アドバイスをありがとうございました。友人にも話してみます。

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