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22条地域内の軒裏に化粧垂木は駄目なのでしょうか?

noname#79085の回答

noname#79085
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回答No.5

遠方申請、検査、検査の三日間を終えへろへろ状態ですが。 申請の現場では少しでも納得行かない事が在ったら根拠を聞く事ですね。 今回でも最初は「うちではこう指導しておりますので」。 「うちの県では認められていますよ」。 約10分の間。 基準法を携え常識的な大人なら納得せざるを得ぬ回答(根拠)を持ってきました、こうするといさぎよく次に進めます、とにかく勘で指導する者も多いと言うことですね、気をつけましょう。 告示の1436号(内装不燃による排煙免除)に関して。 主事、告示室にてしばし引き戸を見る。 「これは木製?」 「いかにも・・・・何か問題でも?(汗)」 「いや、最近1436号で扉も不燃にすべきかなんて他地域から(主事でしょう)聞かれるんですよ、どうなんでしょうね」 (分かるけどそれされじゃあ建物建たないよ) 反れましたがもし如何とも化粧にこだわるのなら根拠を明示させましょう。 しかし野地板を化粧ですか、イメージ出来ませんが天井貼っちゃった方が綺麗くないですの?、独立車庫ですよね。 ・・・他は既出に倣います。

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