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請求書の送り忘れ

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>発注した側はそれに気付きながらも… 発注側に法的責任は発生しないでしょう。 >仕事を請けた側はその後費用の請求を忘れてしまいました… 時効にかかればチャラです。 業務の内容にもよりますが、1年または2年ほど請求しなければ時効が成立します。 http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm

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