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後からの請求について

通常あたりまえですが、物を買うにしても、仕事を依頼するにしても、 見積をして貰い、発注して物やサービスを受け取って正当であれば、請求通りに支払いといった流れでしょうが、 最初に費用が掛かる事を知らされず、また、納得もしていないのに請求がある場合は、 法で言えば、何れに反しているのでしょうか? それとも、民法上の委任契約に成っていないだけなのでしょうか? どちらかお解りの方がおられましたら回答をお願いいたします。

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回答No.1

具体例が無いので、原則的に申し上げますが、売買契約にせよ委任契約にせよ、「契約」と言うものは、原則として「契約当事者の合意」が必要です。ですから、ご質問のように「費用がいくら掛かるかわからない」としていても「いくらかわからなくても買う」とか「委任する」等という事を合意すれば、契約は成立しているし、合意していなければ、契約は成立していないことになります。 そして、契約が成立していないのであれば、そもそもお互いに相手方に対して債務の履行請求(売買代金等の請求や役務の履行請求等)する権利が生じないため、支払う義務も当然生じないと言う事になります。

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