• ベストアンサー

注文書を発行され忘れた場合は請求できませんか

あるリフォーム会社の下請作業させていただいます。 (自営 この会社は、発注書と注文請書(同じ内容の物)により事務処理をしています。 郵送で発注書と注文請書が来るので、注文請け書捺印してその会社に返送するシステムです。 通常なら、見積もりをして発注書と注文請書が作成され双方合意の上で作業に入るのでしょうが業態上、作業終了後に営業の人間が今回の現場の請求額を聞いて 発注書と注文請書を発行していました。 今回、いつまでたっても作業した現場の発注書と注文請書が回ってこないので電話で確認した所、営業社員が退職した為、作成が行われていないとの事。 他業者に対しての手続きはできていたようなので、私の所だけが抜かっていたようです。 売り上げにして2件分、約10万円の損害です (泣 会社としては、発注書のないものに対しては支払いはできないとの事。 いくら作業した内容が確認できたとしてもダメだそうで。 確かにその通りだとは思いますが… たとえば、もしもお施主さんの手元にあるこの会社からの請求書に、私のした作業内容を請求する内容があれば、私もこの会社に対して発注書と注文請書を発行するように求めることができるのでしょうか。 他にも何か請求を起越すことのできる方法が無いでしょうか?? 私は退職した社員の不手際に対しても、仕事を依頼した時点では在職していた時のことなので、会社にも責任を負って欲しいと思っています。 営業社員の仕事をしていたと言うより、その会社の下請け作業をしていたと思っていましたから。 私の屁理屈でしょうか?? 長々と読んで頂きありがとうございました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

結論から言えば請求可能となります。 注文書・請書は会社として、瑕疵担保責任などや支払い方法などを定めた契約書面の一部ですが、契約そのものは、先方からの依頼とあなたの承諾で成立しております。 しかしながら元請けは社内的に原価を確定させて、売上処理が済んでいるために、今更その現場の原価として計上出来ないといった理由で支払を拒絶しているのではないでしょうか。 あなたと元請けとの今後の関係をどのようにしたいかで、対応方法は変わってきますが、今後取引はしなくても今回の費用を回収したいのであてば、色々方法はあります。 おそらく会社のトップは今回の事実を知らないでしょうから、トップ宛に手紙や内容証明で請求を促せば、支払ってくれるのではないでしょうか。 それで効果がなければ、簡裁での調停や支払督促、少額訴訟などの手続きがありますが、10万円程度では弁護士や司法書士に依頼すると大赤字になりますので、全て本人が手続きする覚悟が必要です。 (手続きそのものは比較的簡単で、簡裁窓口で指導が受けられます) あなたが工事を請け負ったことそのものは、施主や合番で施行した他業者などから証明出来るでしょうから、勝算は高いと思われますが、手間を考えるとどうかとも思います。 その会社と今後も取引を継続して行きたいのであれば、その会社の人脈を使って、根気よくお願いして行くしかないのではと思います。 経理上の決算期内であれば、追加原価の計上は出来るはずなので、根気よく交渉をすべきと思います。

roronoa-zoro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 請求可能という言葉を聞いて、もう一度話してみようと思いました。 >注文書・請書は会社として、瑕疵担保責任などや支払い方法などを定めた契約書面の一部ですが、 >契約そのものは、先方からの依頼とあなたの承諾で成立しております。  とても参考になりました。 相手のいい分をそのまま鵜呑みにするところでした。 注文書・請書がなければ、支払いはできないと言い切っていましたから。 私としては、この様なことが二度と無い様にするために、注文書・請書を貰わない限り作業をしないつもりです。 年間10件以内、30万以内くらいの受注先なのでこの際取引を切って貰っても構わないですし。 行動が起こせると分かっただけでも、とても救われました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.2

その会社からの依頼で仕事をしたことが証明できれば請求は可能でしょう。 問題の退職した営業担当者とのやり取りが口頭のみで一切のメモ等記録が残っていないと難しいかもしれません。 たとえ施主さんの請求書にあなたがした作業がのっていたとしても、 それをあなたが行ったという証明にはなりません。 あなたはその会社の施主さんに対する請求書にのっている「作業A」を あなたが行ったという証明を別途行う必要があります。 あなたがおっしゃるように業務契約は営業担当者個人とではなく会社や事業組織など組織間で行われるモノです。 なので、会社に対して請求をするというあなたの考えは間違ってはいません。 しかし、その会社の営業からの依頼で作業を行ったという事を証明できなければ支払ってもらえない事も事実です。

roronoa-zoro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 現状では退職した社員との口約束しか残ってないです。 やはり厳しそうですね。 >施主さんに対する請求書にのっている「作業A」を >あなたが行ったという証明を別途行う必要があります。 ・作業中に来た他の現職社員がいて、その社員は私の作業ということが分かっている。 ・お施主さんとも作業中ずっと顔を会わせているので、口頭での証明は可能です。 >会社に対して請求をするというあなたの考えは間違ってはいません。  考え方は間違ってなかったと言うことで、ホッとしました。 ただ、現実問題としてはいろいろ厳しいことを身を持って知ったというところです。 >会社の営業からの依頼で作業を行ったという事を証明できなければ  これは書面等ではもう無理ですね。 お施主さんの口頭で発言が有効であれば、証明できると思いますが… 現職社員から、後日別件で点検依頼がありました。 その会社の中では退職した社員から、ココの作業は私が行ったという伝達はできているようです。 こんなことでは、証明にはなりませんよね (泣 いろいろありがとうございました。 やはり、注文書を発行されてから作業するという方法をとるのが一番の解決策のようですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

別に注文書がなくても契約は成立します。 ですから、発注にもとづいて仕事をしたという証明さえ出来れば工事費用の請求は可能です。 ただ、相手が発注書がなければダメといいはるのなら最終的には訴訟で争うことになりますが。

roronoa-zoro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >発注にもとづいて仕事をしたという証明さえ出来れば  現状は、営業社員から直接電話を受けて、即作業に入るという方法です。 なので、発注に基づいてという事であれば、退職した社員との口約束的なものしかありません。 現実はやはり厳しいですね (泣 >最終的には訴訟で争うことになりますが  私の時間的にそんな時間を取れないので、まず無理ですね。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 註文書と発注書の違いを教えて

    小さな工事の発注をする部署にいますが、註文書と発注書の取扱いについて その違いを教えていただける方よろしくお願い(__) 下請けに対して基本契約を取り交わしたら、その下請けに発注書の発行だけで 済むか? 下請けは、注文請書を発行しなくても済むか・・・・etc

  • 注文書と注文請書は同じ様式?

    小さな建設会社に勤めております。 疑問に思うことがありまして、こちらで質問させて頂くことにしました。 よろしくお願い致します。 元請会社が注文書を下請会社に発行し、下請会社が注文請書を元請会社に提出する、というのが正しい流れと私は認識しております。 実際そのような流れで受け交わしている取引先もあるのですが、下請会社から注文書と注文請書の両方の作成を頼まれることもあります。 今日も頼まれたのですが、注文書と注文請書は同じ様式がいいと言われました。 手書きの時代は注文書・注文請書は複写式になっていたと聞きましたが、パソコンで作成するようになったも、同じ様式の注文書と注文請書を作るのが基本なのでしょうか?また、元請会社が両方を作成するものなのでしょうか? 私の認識している流れだと、注文書と注文請書の様式は違って当り前、むしろ違う方がいいと思っていたので、同じ様式にこだわる気持ちが不思議なのです。 ご存知の方、いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか?

    注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか? 情報子会社の総務担当です。 関連会社からの注文に対する注文請書についての質問です。 注文請書の備考欄に、前提条件として作業内容を記載しているのですが、一度、注文請書を発行した後に、作業内容の一部を変更しました。(もちろん、相手と協議して同じ認識でいます) この場合、注文請書を再発行しなければならないものなのでしょうか? 作業項目は2つ減り、1つ追加し、ボリューム的には妥当な内容です。 金額や納期は変わりません。 再発行したほうが良いと理解はしておりますが、『しなければならないのか』教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 注文書 注文請書について

    先日、下請け業者に工事の依頼をしました。 こちらから注文書、注文請書を送る前に下請け業者さんから 注文書と請書が送られてきました。 それを確認したうちの従業員が、うちの様式で注文書と請書を作って 下請け業者に送ってくれと言ってきました。 今までこのようなことがなかったので下請けから来て、うちからも同じ内容の ものを出すと二重にならないのかな?と思うのですが、従業員が言うには 他にも元受け工事の書類を何件分か出したときにこの注文書だけうちの様式と 違うのは変でしょ?ということでしたが、元受け業者が下請け業者の作った 注文請書添付するのはダメなんでしょうか・・・逆に同じ内容のものが2部あることが 変だと思うのですが、今までに経験したことがなくどなたにお聞きすればよいのか 分からず、どなたか教えていただけると助かります。 1、下請け業者さんが作成した請書で何の問題もない 2、他の工事で添付する当社の注文請書様式と同じにするほうが良い   この場合2部あっても良いのか、せっかくですが下請け業者さんが作成していただいた  ものを破棄させていただくのか・・・

  • 工事下請注文書

    工事下請注文書を作成しています。分からないところがあるので教えてください。 こちらが元請負人として注文書と注文請書を発行するのですが、注文請書を送る時に、収入印紙は貼らなくて良いですよね? 下請負人に貼ってもらい送り返してもらうんですよね?

  • 減額の注文書の発行について

    建設業関係の小さな会社で事務をしております。 一人事務、前任から引継ぎがなく、 他の人も分からなくて困っております。 一度注文書を交わした工事が内容変更のため 工事金額が減額となりました。 この際、下請けには減額分のマイナスの注文書・請書を 発行すればよいのでしょうか? そして件名にはなんと書けばよいのでしょうか?

  • 注文書・注文請書の再発行

    得意先から作業を受託し、手書きで作成された注文書を受領した後、作業完了後に、得意先から「注文書を建設工事の書式で再発行したい」との要望を頂きました。 そもそも、注文書・注文請書を再発行することに何か問題はあるのでしょうか? あるとすれば、当社内に2枚の注文書が存在することになるため2重処理を行わないように注意することぐらいしか考えられないのですが。。。

  • 注文書

    過去、工事業者への発注に注文書を出した事は無かった (出すほどの請負業務がなかった)のですが 今回、受注金額が大きいのと、下請け業者が複数になるなど・・ 注文書の発行を考えているのですが、 業者などに注文書を発行するのは本来何の為なのでしょうか? また、業務内容によって注文書を出したり出さなかったり(同じ業者) と言う事は経理上も変ですよね? と、思うと今回の注文書も変な感じがするのですが、 請負業者に対しての契約書的な側面もある注文書なので 金額の大きくなった請負業務には注文請書が欲しいと思うのですが どのようにすれば良いでしょうか? ご教示下さい。

  • 請負契約に注文書・請書は必要ないのでしょうか

    建設コンサルタント会社の下請けをしている個人事業主です。 通常は、元請会社より注文書・注文請書を発行してもらい、 注文請書に契約金額に応じた印紙貼付・押印をして返送していますが、 中小企業の中には、そうしたやりとりをせずに 業務終了時に請求書だけ送ってくれればいいというところがあります。 請負契約の場合、必ず書面を取り交わすものと思っていましたが、 そのような決まりはないのでしょうか。 注文書がなく口頭でのみ発注されたとしても、特に不便はありません。 ただ、小額ではありますが、印紙の脱税などにならないのか不安です。 お教えください。

  • 税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について

    小規模の建設会社に勤務する者です。 近く、税務調査があります。 契約書を準備しておく必要があるそうですが、 公の機関との契約書はありますが、 それ以外(下請、個人との契約)との契約書はありません。 弊社が発行した注文書のコピーと相手先の発行した注文請書原本(印紙を貼ったもの、印紙を貼っていないものもあり)、 もしくは、相手先の発行した注文書原本と弊社が発行した注文請書のコピー(原本は印紙を貼り相手先に送付済み)でも良いのでしょうか? また、注文書は発行したものの、相手先から注文請書をもらっていないものもあります。 反対に注文書は発行してもらったものの、注文請書は作成しなかったものもあります。 ちなみに、注文書には、「この内容でご承諾の場合は請書をご提出ください。」という文が書かれています。 そのような場合は、何か処罰があるのでしょうか。 初めての税務調査で不安です。 時間があまりありません。 どうぞよろしくお願い致します。