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請求書の送り忘れ

実例ではなく、あくまでこのような場合はどうなのかという質問です。 口頭による諾成契約である仕事をしたとします。 仕事を請けた側はその後費用の請求を忘れてしまいました。 発注した側はそれに気付きながらも、 請求書が来ていないことを連絡もせず、当然支払いもしません。 請求されていないのだから払う必要もない、ということになりますか? 期間も関係するかと思いますがこのような場合、法律的にはどのようになるのでしょうか? コンビニでお釣りを多く渡されたことに気付きながら返さずにいると詐欺にあたると聞きました。 これと同じだと思ったのですが… まあ気が付かなかった、と言ってしまえばそれまでなのでしょうが。 知識として備えておきたいと思いますので、詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いします。

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noname#83227
noname#83227
回答No.4

債務を弁済する必要があるのは、債務が履行期を過ぎてかつ履行拒絶できる抗弁権がないという場合だけです。よって、払う必要があるかどうかは、“履行期を過ぎているか”“履行拒絶できる抗弁事由があるか”で決まります。そこで本件では特に抗弁事由の存在を示す事実はありません。よって履行期を過ぎているかどうかだけを考えればいいことになります。そこで、請求がないことが履行期の到来に影響するのかということを考えると、期限の定めのない債務では請求(催告)が履行期到来の要件になっていますから、期限の定めのない債務であれば請求がないから支払わないというのは法律的に正当と言えます。しかし、一般論としては請求の有無は履行期の到来の要件になっていないので請求がないから支払わなくていいということにはなりません。要するに、請求により履行義務が生じるという法律または契約による定めがない限りは、請求したかどうかは履行義務とは何ら関係がないということです。 なお、不確定期限付債務は、請求により履行期が到来するわけではないので、請求がなくても期限が到来している限り履行義務はあります。ただ、債務者が知らない限りは履行遅滞責任を負いませんが、これも、請求以外の理由で知ることを妨げないので請求がなくても履行期の到来を知れば履行遅滞になります。 それから時効はまるで別次元の話。時効が完成すれば支払義務はもちろんなくなりますが、請求されたかどうかとは別の話。時効中断事由としての請求あるいは催告という話なら、それは時効中断事由にすぎず、時効が中断するということは時効が進行している=履行期を過ぎて弁済の義務があることがそもそも前提(期間と請求が絡むとすぐ時効を持ち出す人がいるけど、ここでは傍論でしかないからね。主題はあくまでも、履行期を過ぎて弁済義務が生じているかどうか。履行期を過ぎていないと時効は進行しないんだから、履行期を考えずに時効をいきなり言い出すなんてのは、的外れってこと)。 以下は本編並に長い余談。 >コンビニでお釣りを多く渡されたことに気付きながら返さずにいると詐欺にあたると聞きました。 これと同じだと思ったのですが… 全然違います。 支払義務があるのに支払わないというだけでは詐欺(罪)にはなりません。そもそも刑事の問題と民事の問題は別ですが、それを抜きにしてここでは刑事の話をしておきます。 実のところ釣銭の返還義務があるけど返さないだけでも詐欺罪にはなりません。釣銭の場合、“釣銭をもらう際に多いことに気付いていたがそ知らぬふりをして受け取った”場合に限り詐欺罪の可能性があります。ここでは“多いことを知っていながら告知しない”というのが不作為による欺罔行為であり、その結果、“釣銭額が正しいことを疑わないという錯誤を解消しない”まま“多い釣銭を渡すあるいは過払い分を返還させないという処分行為”をしたから詐欺罪になるだけです。じゃあこの質問の設定でで何が欺罔行為で何が錯誤で何が処分行為?と考えると、何も当てはまらないでしょ?だから全然違います。 こじつければね、請求していないのにしたと思っているのが錯誤で、それを指摘しないのが不作為に夜欺罔行為でそこで請求しないのが処分行為と言うことはできるかもしれません。でも、請求していないのにしたと思っているのか単に忘れているだけかなんて判らない、つまり本当に錯誤なのかは不明だし、そもそも請求しなくても支払い義務はあるので積極的な支払猶予なり免除なりの意思を示さない限りは請求しないことを処分行為とは評価できないです。黙っていることにしても少なくとも黙っていることが欺罔と評価できる必要がありますが、そもそも請求するのは請求する側の責任ですることであって請求していないことを告げて請求させる義務が債務者にあるとは言えませんから欺罔行為にも当たりません。まあ、大雑把な説明ですが、とにかく“全然違う”というわけです。 まあ本質的な話としては、この回答の前段で説明した請求と履行義務の関係を見れば明らかです。後段の釣銭詐欺の説明と全く違う話をしてるでしょ?民事と刑事だから当たり前なのだけど、民事でもありうる詐欺の話も履行義務との関係ではどうでもいいのでしていないわけ。全く違う話をしているのはつまり全然違うから。言い換えれば共通点がまるでないということです。 なお、釣銭について後で多いことに気付いても詐欺罪にはなりません。その場合、返還すべき金銭というものが具体的にあるので、遺失物等横領罪の問題にはなりますが、釣銭でなくただの債権の場合にはただの観念的な金額のみで遺失物等に該当する物がないので問題になりません。 やはり全然違います。

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その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

契約の性質や支払期限に関する特約の有無などによりますが、「仕事を請けた側」とのことから請負契約だと仮定すれば、注文者は、特約のない限り完成した物の引渡時に対価(報酬)を支払う義務を負います(民法633条)。ただし、物の引渡しを要しないときは、仕事を終えた時または期間経過後に対価を支払う義務を負います(633条但書、624条)。 少なくとも、支払を怠ったときは債務不履行となりますから、支払時期が不確定期限となっているか、または請求書と支払とを関連付けているなどの特約のない限り、「請求されていないのだから払う必要もない」ということにはなりません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>発注した側はそれに気付きながらも… 発注側に法的責任は発生しないでしょう。 >仕事を請けた側はその後費用の請求を忘れてしまいました… 時効にかかればチャラです。 業務の内容にもよりますが、1年または2年ほど請求しなければ時効が成立します。 http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

時効は2年です。2年経過後時効を援用すれば支払う必要はありません。 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm

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