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住む権利 又は 移転する場合の金銭補償

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

 遺言があるなら、それを優先できますよ。 法定相続以上をそこに書いてあるなら、それを優先できます。  ただ、ちょっと不明なとこがありまして、 介護してきた人=同居してきた夫婦 ってことでよろしいのですかね?  その辺が読み取れないんですが・・・ 上記のとおりだとすると、介護は寄与分に該当しますので、 その分も多めに主張できますよ。  ただ、遺留分がありますので、子供の場合は法定相続分の2分の1は絶対に主張できます。  たとえば、配偶者がおらず、子供4人なら、法定相続分は4分の1ですが、その2分の1で8分の一。  その分だけ金銭保証できるならそれをして、土地を残す。 あとは、家裁で調停してもらう。  ちなみに公正証書遺言ですから、検認はいらないです。

OSMe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 相続に関する 単語を 覚えている状況で 稚拙な質問文章になりましたこと お恥ずかしい限りです 介護してきた人(娘夫婦)=同居してきた夫婦です 寄与分について さらに学習して 対処をしていきます 家庭裁判所をみこして・・・

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