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人身傷害について
私の名義の車に 東京海上(契約者名 私) 人身傷害(人身交通傷害保障特約)に加入してます。 同居の妻の名義の車に JA(契約者名 妻) 人身傷害は搭乗中のみで、カバーされるでしょうか? よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
追伸 誤った書き込みがあります。配偶者の車に人身傷害付帯は必要です。 車外事故担保しない搭乗中のみでの人身傷害加入は必要です。 何故なら、同居親族所有の車に搭乗中の場合、その車に人身傷害が付帯されていないと補償されません。 つまり同居の親族所有の車 1台のみ掛けているだけでは他の所有・使用する車には適用されません。 人身傷害 車外事故のみ担保するのは1台掛けていれば良いということです。
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自分の所有する車に人身傷害のフルカバーのものを付け、 同居している妻の名義の車には、その車に搭乗中のみ補償の 人身傷害を付ければ良いかと聞かれているのですよね。 NO.3の方の言うとおりです。 NO6さん、同居の親族所有の車は、たとえご自身所有の車に フルカバーの人身傷害を付けていても担保されないので、 その車に人身傷害の補償がいるのなら別途、 被保険自動車搭乗中のみなどの人身傷害をつけるのです。 フルカバーが適用される車は、友達に借りた車や、 別居している実家の車などで、被保険者が乗っている場合です。 (保険会社によって若干違いがあります)
お礼
さらに理解が深まりました。ありがとうございました。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
搭乗者傷害とは別に 人身傷害特約の中でのフルカバー もしくは 搭乗のみの保険ってことですよね? donbe-様 失礼ですが、もう少し分かりやすくお願いできないですか? 質問者様、含め理解し易いかとおもいますので、規約違反行為は分かっていますが、すいませんお願いします。世帯主が人身傷害(フルカバー)で、配偶者が搭乗者傷害とは別に人身傷害(搭乗限定)も必要って事になるのですか? 通報してもらってもいいですが、教えていただけると助かります。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>人身傷害補償保険には、補償範囲を絞ったタイプもありますので、1台の車に「フルサポート型」をつけた場合は、もう1台を「車に同乗中のみ補償する限定型」を付けるなど、補償のダブリを省くことで、保険料を節約できますが、2台以上の車を家族で使用する場合は名義が違っても保障のダブリを省くことができるのか聞きたかったのです。 搭乗者傷害と人身傷害は別物ですの注意してください。 搭乗者障害の事を言っていないのであれば、質問者様が世帯主であるのであれば、奥様の保険に人身傷害自体必要ないです。配偶者が人身傷害を無駄に重複して掛けるだけ保険料もったいないです。 結論はカバーされます。
- donbe-
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カバーされます。配偶者・同居親族で何台も車があれば、そのうちの一台のみ車外事故補償される人身傷害加入してれば、後の車の人身傷害は搭乗中のみ担保でOK 重複加入しないで済み、その分保険料を節約出来ます。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
理解出来ないけど補足しときます。 人身傷害とは搭乗中とかは関係なく、契約者の配偶者その配偶者の同居の親族、配偶者の別居の未婚の子まで、歩いていようが、自転車に乗っていようが、タクシーに乗っていようが、自動車事故は全てカバーされます、 搭乗者傷害とはご契約のお車の事故により乗車中の方(運転者を含みます。)がケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合に、補償を受けられる これが大きな違いです。
お礼
わかりずらい質問の仕方で失礼しました。 人身傷害補償保険には、補償範囲を絞ったタイプもありますので、1台の車に「フルサポート型」をつけた場合は、もう1台を「車に同乗中のみ補償する限定型」を付けるなど、補償のダブリを省くことで、保険料を節約できますが、2台以上の車を家族で使用する場合は名義が違っても保障のダブリを省くことができるのか聞きたかったのです。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
質問の意味が解りにくいですが。 搭乗中とかは関係なく、契約者の配偶者その配偶者の同居の親族、配偶者の別居の未婚の子まで、歩いていようが、自転車に乗っていようが、タクシーに乗っていようが、自動車事故は全てカバーされます、
お礼
他意見の書き込みに対して追伸までして頂きありがとうございました。 スッキリしました。