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複数の特定口座

A社B社の証券会社を利用していて、 そのうちA社のみ特定口座をもっています。 今回B社でも特定口座が利用できるようになったため 「源泉徴収あり」で開設しようと思います。 複数の特定口座がある場合は確定申告が必要とのことですが、 自分が損を承知なら、両者の損益を通算せずに源泉徴収のまま 済ませてもかまわないのでしょうか? ちなみにB社では専ら積み立て方式で買い増しをしているだけなので 売買で利益損益が生じるということは当面はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

B社は買い付けのみで、利益も損失もないとすると、 A社の特定口座が、源泉徴収ありの場合、確定申告不要です。源泉徴収なしの場合、利益の額により確定申告が必要になることがあります。例えば給与所得者で利益が20万円を超えている場合など。 A社が損失であれば、源泉徴収ありなしにかかわらず、確定申告しないか、損失繰越するか、その選択は任意です。 証券税制は継続と聞いていますが、変わることもあるので、この回答は平成20年についてのことです。

zousan1701
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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