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特定口座に関して

以前から株には興味があったのですが、 勉強してからやろうと思ってずっと実践はしていませんでした。 しかしこの度百聞は一見に如かずと思い 思い切って口座開設してやってみようと思いました。 証券会社は松井証券を選びました。 そこで教えてもらいたいことがあります。 「特定口座開設」という選択肢がありました。 1 源泉徴収ありで特定口座を開設 2   〃 なし   〃 3 特定口座を開設しない 当方にはなんとことかさっぱりわかりません。 私は一般的なサラリーマンですが、 副職は禁止のため源泉徴収の額が変動すると困ります。 お詳しい方解説お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.3

初めて口座開設するのなら 1 源泉徴収ありで特定口座を開設 がお勧めです。 2や3の場合は他にも証券取引口座がある場合はそうすべきですが、一つの証券会社で取引をするなら、確定申告の必要がないし、他の方が書かれている様に、万が一損失が発生しても確定申告で損失を3年間繰り越し出来ます。 つまり、儲かっているときは源泉されているので確定申告が必要ない。 損失が出たときだけ確定申告しておくと、翌年の儲けから差し引きしてくれます。 例 平成17年株で100万儲ける 確定申告不要   平成18年株で30万円損する 確定申告する   平成19年株で50万円儲ける 確定申告することで50万円儲けた分の源泉徴収税が、昨年の30万円損した事を考慮され、差し引きされる。つまり差額20万円分の源泉徴収税が還付されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

給与所得者が、口座開設する場合は、”特定口座源泉徴収あり”にします。 確定申告の必要が無く、源泉徴収にも、一切影響しません。 もちろん、会社にもバレル心配はありません。(自慢げに他人に公言しなければですが)

  • ruto
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回答No.2

ANo.1ですが、前回で間違いがあったので訂正します。 損益が出た場合はやはり確定申告すると3年間・・・・ 損益でなく損が出た場合です。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>1 源泉徴収ありで特定口座を開設 株式の譲渡益に対し、現在、一律10%の所得税がかかり、なんら、申告の必要ありません。 >2   〃 なし   〃 株式の譲渡に関して、源泉されませんので、譲渡益が20万円を超えると、翌年確定申告が必要となります。 証券会社の年間取引報告書で申告できるので簡単である。  >3 特定口座を開設しない。 20万円以上の譲渡益があれば、確定申告の必要がある。 確定申告は銘柄を全て申告する必要がある。 特定口座の源泉ありが一番無難ですが、損益が出た場合はやはり確定申告すると3年間繰り越しが可能で、翌年以降の譲渡益と通算が出来ます。  

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