• ベストアンサー

交通違反の後の、免許切り替えで。

abechannの回答

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

結論から言いますと、 ゴールド免許はなくなります。 又、講習は、軽微な違反が2回ですので、短くてすみます。 (シートベルト不着用も立派な違反です) >3ヶ月たつ前に、切り替えにいかなくてはならないんですが。。。 ゴールドがなくなってしまうのか? 講習時間がながくなるのか?< これらは上の条件にまったく関係しません。 シートベルト不着用の違反から今回の違反までは3ヶ月経っていますよね? でしたら、 シートベルトの違反は消えますが、今回の違反は消えません。 (3ヶ月で消滅の恩恵を受けたのはシートベルトだけです) 今回の違反から一年間は違反点数として残りますよ。

okinidosu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですか。ゴールドじゃなくなるんですね。。。 でも、講習は短くてすむのですね。 (これって、違反なしと違反ありの2種類があるんですか?それとも、違反ありの中に、長いのと短いのがあるのでしょうか?) シートベルトは、もうずいぶん昔ですので、(注意だけでした) 今回、違反点数が、何点とかは、言われなかったし、聞かなかったので、わかりませんが。。。(紙にもそういうのは、書いてありませんでした)

関連するQ&A

  • 交通違反の免許について

    今年の4月に一旦停止無視で初めて捕まって、それから7月に初めての更新で、初回更新者の講習?を受けました。 違反点数は3ヶ月で消えるのか1年で消えるのかよく分かりません。 私の次回の更新の講習は違反者講習になるのでしょうか? ゴールドの免許になれるのは最短でいつでしょうか? よろしくお願いします。

  • ゴールド免許前の違反

    7月28日に、速度超過(31km)で赤切符を貰いました。 免許は取り上げられ、後日簡易裁判所へ出向き、罰金等が決まるようです。 そこでひとつ疑問があるのですが、私の誕生日が8月30日で 今年免許の更新です。 ハガキも届いており、「優良」「ゴールド」と表記されています。 この場合、免許更新した場合、「違反者」扱いでブルーになるのでしょうか? それとも、「ゴールド」になり、5年後「ブルー」となるのでしょうか? また、免許停止になった場合、免許の更新はどうなるのか? おそらく免許停止になり、罰金7万くらいかと思っています。 初めての違反で分からない事だらけですが、よろしくお願いします。

  • 交通違反で減った点数は元に戻らないのでしょうか?

    先ほど、免許を取って生まれて初めて違反切符を切られました。 一旦停止違反で点数-2点、罰金7000円と言われました。 (正直この一旦停止違反には文句があるのですがここで言っても仕方ないので控えます) 所でこの点数なのですが1回減ってしまった点数はもう元には戻らないのでしょうか? あと、今ゴールド免許なのですが次回運転免許更新の時はゴールドは剥奪されるのでしょうか? (次回更新期限は24年の8月末です)

  • 交通違反と免許について

    カテ違いだったらすみません。 本日一時停止で捕まりました。 そこで、わからないことが多いので教えてください。 私は昨年(H20年)免許更新時にゴールド免許となったのですが、 1) 次回の更新時(H25年)で色はブルーになると思うのですが、その次の更新はこれから無事故無違反だった場合、5年後になるのですか?(ブルーの5年?ブルーの3年?) 2)また、H25年の更新時には講習の時間は1時間でしょうか? 2)一時停止ということで2点だと思うのですが、累積点が消えるのはいつになりますか? 3)私が次回ゴールド免許になるのはいつになるのでしょうか? 以上3点です。よろしくお願いします。

  • 一時停止違反

    今年5月に免許更新です。このままでゴールド更新と思っていましたら、先日一時停止違反で警察官に止められ、罰金切符をもらいました。後2か月半後の更新はゴールド免許は無理ですよね?

  • 運転免許の違反者講習について

    質問です。 旦那が今回の運転免許更新で違反者講習を受けるように通知がきました。 今回の更新で何もなければゴールド免許だったのですが、2年前に2度、違反でとめられました。 1回めは、普段は必ずシートベルトは忘れずにしめるのに、その日は仕事に遅刻して慌てて家を飛び出して5分もしないうちに、たまたまシートベルトをしてなくてとめられて1点減点(罰金なし)されました。 2回めは、別の日に携帯電話で時間を確認するためにチラッと見てしまい、とめられて1点減点(6000円)されました。 それ以外に違反も減点はありません。 なぜ今回、違反者だったのかわからないので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 免許更新の際の違反者講習

    現在の道路交通法ではどうなりますか。 家族のことなのですが、 現在ゴールド免許を所持しており、先日 一旦停止の違反にて、罰金&減点になりました。 次回の免許更新は、丸二年後です。 1)それまで、何も違反しなかった場合でも 更新時は、違反者講習を受けた上に ゴールド免許取り消しになるのでしょうか? 2)免許更新前に 自動二輪免許や大型免許など 新しく免許を取得した場合、その時点で新たに免許交付されるのでしょうか。 それとも裏書き(?)のようにされて、通常の期限での更新となり 違反者講習も受けることになるのでしょうか。 まとまりがないですが、 要は このまま違反はなくとも 二年後の更新時には、 ながーい違反者講習を受けた上に ゴールド剥奪となってしまうのか 一番 心配しているようです。 他の免許を取得することも念頭にあったので、 合理的に進めたいようです。

  • 軽微な交通違反の3ヶ月消滅と免許更新について

    今日軽微な違反(右折禁止で右折)をしてしまいました。お巡りさんいわく、「これまで無事故無違反のゴールド免許なので、特例として3ヶ月間の猶予期間の後はこの違反はなかったことになります」とのことでした。 ただ、ここでひとつ問題なのが、ちょうど免許の期限が切れる誕生日が約2ヶ月弱後に迫っており、更新期限がこの3ヶ月の猶予期間以内に存在することから、さらにそのお巡りさんから「微妙ですが、更新期限5年のブルー免許になると思います」と言われました。 ここで疑問なのですが、免許更新期限を過ぎて免許が失効してしまったとしても、6ヶ月以内であれば技能試験も学科試験も免除で再交付が受けられるはずですが、免許が失効してしまった後の期間も「3ヶ月の猶予期間」として計上されるのでしょうか?もしそうであれば、あえて期限までには更新せず、今回の特例により違反が消滅した後に免許の再取得の手続きをすればまたゴールド免許を取得できるのでしょうか? (もちろん免許が失効して再取得するまでは運転ができませんが) ご回答よろしくお願いいたします

  • 交通違反

    先日、一旦停止無視で「張り込み中」のパトカーに止められた。もちろん私は一旦停止はしました。一応補足しますが、この場合の一旦停止は、停止線での車の完全停止(タイヤが停止の事である)で、しかし、私の言い分は受け入れてもらえず、切符を切られ7,000円の罰則金の支払いを命じられた。しかし、「私は、これに関して不服ですので…」と言いましたところ、反則切符のサインの箇所に「その旨を書いて下さい」と言われ「私は一旦停止しましたので、この違反に関して不服を申し上げます」と記述しました。 数日後警察から電話があり、「違反現場で事情聴取いたしますので○日に違反現場に来て下さい」と言われその日、現場で事情聴取しました。最後に「おまわりさんは嘘は言わない。しかし、ご本人さんも嘘は言っておられないでしょう。と観点から調書作成します。後日、警察署に出頭お願いします。」と言われました。まだ出頭日は決まっていませんが、出頭し、調書を確認して....その後は、簡易裁判(?)となると思いますが、こういう場合、過去の判例からいうとどのような結果が考えられるでしょうか?ちなみにおまわりさんも仕事での義務ですし、私も大して怒ってはおりませんが、裁判などで交通裁判所に出頭などは、面倒(以前反則金の払い忘れ「15年以上前の話」で交通裁判所に呼び出され3時間程待たされた事がある)だし、そもそも違反はしていないのだから…。

  • 運転免許証の更新について(違反運転者)

    免許取得してから10年ほどのゴールド免許だったものです。 運転免許証の更新連絡書が届き、見てみると私の講習の種類は 「違反運転者」に該当の○印がついていました。 私がしてしまった違反は「シートベルト着用義務違反」ですが、 2回やってしまいました。 1回目と2回目の間隔は1年ほどありましたので、点数にはカウントされていません。 2回なので「違反運転者」なのでしょうか? もし、1回だったら「一般運転者」だったのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。