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運転免許証の更新について(違反運転者)
免許取得してから10年ほどのゴールド免許だったものです。 運転免許証の更新連絡書が届き、見てみると私の講習の種類は 「違反運転者」に該当の○印がついていました。 私がしてしまった違反は「シートベルト着用義務違反」ですが、 2回やってしまいました。 1回目と2回目の間隔は1年ほどありましたので、点数にはカウントされていません。 2回なので「違反運転者」なのでしょうか? もし、1回だったら「一般運転者」だったのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
今晩は、免許を取ってから、何の違反もなく、たった1度だけ、「シートベルト着用義務違反」で、捕まった者です。 それから、約1年半後免許の更新時に、「違反講習」を受けさせられました。 ですから、1回でも違反運転者になるのだと思います。 申し訳ないお知らせですが、ゴールドでもなくなると思います。 お互い、違反には注意しましょうね。 ご参考までに。
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- akira-45
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おっしゃる通りです。 私もゴールドだったんですが、駐車違反を一回やってしまいました。 その時警官が教えてくれたのは、軽微な違反点数は1ヶ月で消えて、有効期間内にもう一回違反すればゴールドでなくなるよ。とのことでした。 去年更新しましたが、青色で有効期間5年です。
お礼
回答ありがとうございます。 私は、3ヵ月経つと消えると言われました。 2回なので、「ゴールドでなくなった違反運転者講習を受ける人」 になってしまったようです。 ありがとうございました。
- yuzuyoshi
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下のURLを確認していただきたいのですが、一般講習は「5年間軽微違反行為1回の方」となっているので、2回なので違反講習ということになると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 事前に他の質問を調べた内容では、「1回→一般運転者講習?」という質問もありましたので、2回なので違反講習なのかな?と思ったわけです。 納得しました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり違反講習ですか… シートベルト、気をつけます。(その他違反も) ありがとうございました。