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運転免許証の更新について(違反運転者)

免許取得してから10年ほどのゴールド免許だったものです。 運転免許証の更新連絡書が届き、見てみると私の講習の種類は 「違反運転者」に該当の○印がついていました。 私がしてしまった違反は「シートベルト着用義務違反」ですが、 2回やってしまいました。 1回目と2回目の間隔は1年ほどありましたので、点数にはカウントされていません。 2回なので「違反運転者」なのでしょうか? もし、1回だったら「一般運転者」だったのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は、免許を取ってから、何の違反もなく、たった1度だけ、「シートベルト着用義務違反」で、捕まった者です。 それから、約1年半後免許の更新時に、「違反講習」を受けさせられました。 ですから、1回でも違反運転者になるのだと思います。 申し訳ないお知らせですが、ゴールドでもなくなると思います。 お互い、違反には注意しましょうね。 ご参考までに。

wildcat7512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり違反講習ですか… シートベルト、気をつけます。(その他違反も) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

おっしゃる通りです。 私もゴールドだったんですが、駐車違反を一回やってしまいました。 その時警官が教えてくれたのは、軽微な違反点数は1ヶ月で消えて、有効期間内にもう一回違反すればゴールドでなくなるよ。とのことでした。 去年更新しましたが、青色で有効期間5年です。

wildcat7512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は、3ヵ月経つと消えると言われました。 2回なので、「ゴールドでなくなった違反運転者講習を受ける人」 になってしまったようです。 ありがとうございました。

  • yuzuyoshi
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.2

下のURLを確認していただきたいのですが、一般講習は「5年間軽微違反行為1回の方」となっているので、2回なので違反講習ということになると思います。

参考URL:
http://www.driver.jp/license/howto/update.html#SECTION3
wildcat7512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事前に他の質問を調べた内容では、「1回→一般運転者講習?」という質問もありましたので、2回なので違反講習なのかな?と思ったわけです。 納得しました。 ありがとうございました。

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