- ベストアンサー
出張-休日の移動は振替休日になるのか
お世話になります。このカテゴリーで正しいでしょうか? 質問はタイトルの通りです。休日に出張で移動する場合(次の日の会議に備えての単なる移動です)、振替休日に該当するのでしょうか? うちは外資の会社で、本社では、単なる移動だけの場合、振替休日の対象にはならない、と定められています。 これは社内規則として扱ってよいのか、日本では労働法等で何か決まりがあるのか、ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 出張命令をすると休日を与えたことになる?
今度 土日に出張(移動先で研修)があります。1日目午前移動午後研修、2日目午前研修午後移動というスケジュールです。翌週等の平日に振替休日をとっていいのかと聞くと出張の場合は休みを与えたことになるといわれました。たぶん、労働基準法通達の「出張中の休日は物品監視等の指示が無ければ休日労働にしなくともよい」を間違って解釈しているのではと思うのですが。1日目も2日目もそれぞれ研修で拘束時間があります。この場合本当に振替の休みはもらえないのでしょうか。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 就業規則に定める《休日》について
よろしくお願い致します。 我が社の休日は、日曜日と土曜日隔週となっています。 仕事の状況により、上記休日の出勤もありますが、 就業規則に『休日の振替』が記載されており 振替休日として休めています。 この場合、従業員も納得済みで 問題は無いのですが。 就業規則に記載されている『年末年始・盆休み』には 日付も記載され日数も確認できますが、 その日数が減少された場合、 労働契約法12条の『就業規則違反の労働契約』に 該当する不利益変更なのではないのでしょうか? ちなみに、 一年に一度(4月)年間休日出勤表のような物を配布されます。 今年度の年末年始の休日は 就業規則より3日も少なく記載されていました。 会社に対して 就業規則どおりの休日(日数)に訂正するように 主張しようと思うのですが、 問題があるでしょうか? 主張できるのなら 早めに交渉したいと思っています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 海外出張時の休日移動と休日出勤について
私の会社は土日休みです。 海外に出張しました。帰りは土曜の夕方発で日曜のお昼に帰国。 会社に休日出勤を申請したところ、移動だけで仕事をしてないのだから、出勤ではないと言われました。 このような場合、休日出勤とはならないのですか?日当はでました 移動は出勤ではないのですか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社が指定した休日(日本の土日・祝祭日)に海外出張した場合の労働時間について
日本の祝祭日に、海外出張にて現地で労働しました。 そしてこの労働に際しては、当方含め関連部門長も参加しおります。 この場合、日本の休日労働になるのでしょうか? そして、休日労働に該当するのであれば、労働時間は実作業時間となるのでしょうか? 因みに出張手当は支給されます。(大した金額ではないですが)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 出張日当と休日労働手当てについて教えて下さい。
会社が休日の時、出張にいった場合、交通費とか日当とかが支給されますが、その他に休日労働手当てというのはもらえるものなのでしょうか?今回、宿泊で2日間業務出張しました。2日目は会社が休日の日でした。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 出張移動の賃金について
製造業のサービスマンで全国を飛び回っています。 出張時の移動時間は一般的に労働とみなされずに、賃金は発生しないと思いますが、連続出張での客先からホテルへの移動時も、それに該当するのでしょうか? 事例を記します。 福岡県の客先A社にて、17時まで作業。翌日、愛媛県のB社で9時から作業のため、作業後17時より鉄道にて移動。ホテルに到着したのは、夜中の0時であった。 弊社の現状は、ホテルへの移動は何時間かかろうが、賃金・手当てともなし。宿泊出張手当は支給されます。また、客先から自宅への移動の場合は帰宅時間に応じ手当てが支給されます。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- いわゆる「休日出勤」の概念と労基法上の取扱の観点から 9
質問です. 1.土曜休日労働は法律上の休日労働か 2.休日振替に割増賃金は発生しないか 3.休日出発の出張は休日労働か ご回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 休日出勤の代休と振替休日について
会社から休日出勤の命令が出て、振替休日日も指定されています。 (どちらも就業規則に定義済) その場合に、振替休日日に休みを取得できなかった場合、後日別の日に休みを取ると、代休扱いになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 出張の移動時間の手当
出張で初めて海外出張にいきました。 現地で無事仕事を終えて帰国したのですが、帰国したのが土曜日。うちの会社では休日になります。 その移動時間は、現地ホテルチェックアウト時間から日本の自宅到着までおよそ14時間。 海外なので当たり前なのですが、とてつもながい移動です。 経理担当に聞いたのですが、その移動時間については手当てが出ません。 ほぼ一日、その移動に時間を費やしているのにもかかわらず、まったく手当てが出ないのは、フライト等で疲れた私としてはとても納得がいかないのです。 ここでお聞きしたいので、出張の移動が休日の場合、その移動時間に対する手当てがつかないのは一般的なのでしょうか。 ただ、うちの会社では、休日移動の定時間内における1.5時間を越える国内移動の場合だけ、実移動時間に対して残業がつく規定があります。 もう一つですが、 海外出張手当てが出るのはいいのですが、なぜかどこの国へ行っても米ドル(現金)で支払われます。これも一般的なのでしょうか。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
なるほど。かなりハッキリとした解釈ですね。休日かどうか判断する際に、大変助かります!どうもありがとうございました。