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遺族年金について質問します。
tsubo-niwaの回答
- tsubo-niwa
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夫婦とも1号被保険者として保険料を納付してきておられたのなら、 夫が遺された場合、遺族基礎年金は支給されませんが 死亡一時金が支給されます。 死亡一時金は、遺族基礎年金が支給されない遺族に対して、 保険料の掛け捨てを防止するために支給されるものです。 加入期間が35年以上の場合、支給額は32万円になります。 ちなみに、妻と18歳未満の子どもが遺された場合には、 子どもが高等学校を卒業するまでの間、遺族基礎年金が支給されます。
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